府省令令和7年2月25日

保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月25日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関文部科学省
令番号政令第386号に基づく省令(番号不明)
省庁文部科学省

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保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令

令和7年2月25日|p.2

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文部科学省
00
令第一号
厚生労働省
保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第十一条第一項の規定に基づき、
保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年二月二十五日
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令
文部省
保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年
(第
第一号)の一部を次の表のように
厚生省
改正する。
(傍線部分は改正部分)
適用しな(1)00適用しな(1)00
看護師第四条 (略)
適用しな(1)001.准教育学学こと**ある111711しTO(1る.入所の資格とするものであること。高等学校若しくは中等教育学校を卒業して第四条 (略)
10するものに係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、 次のとおりとする。 ただし、前項に規定する課程を併せて設けようとするもの11)(1ては、第十号の規定は1,高等学校若しくは中等教育学校を卒業して
だし、前項に規定する課程を併せて設けようとするもの11)(1ては、第十号の規定はliる准看護師を教育する課程を設けようと10するものに係る令第十一条第一項の主務省
護謨)**ニ在リ11101,00to1717しTO(1る.看看入所の資格とするものであること。するものに係る令第十一条第一項の主務省一通令で定める基準は、 次のとおりとする。 た10だし、前項に規定する課程を併せて設けよ7)うとするもの11)(1ては、第十号の規定は務官高等学校若しくは中等教育学校を卒業してliる准看護師を教育する課程を設けようと
to後後)又ニ在リ工業10はtoto1711看看97入所の資格とするものであること。略14するものに係る令第十一条第一項の主務省一通令で定める基準は、 次のとおりとする。 た10だし、前項に規定する課程を併せて設けよ7)うとするもの11)(1ては、第十号の規定は務官高等学校若しくは中等教育学校を卒業してliる准看護師を教育する課程を設けようと
16從理事高等学校若しくは中等教育学校を卒業してliる准看護師を教育する課程を設けようと14するものに係る令第十一条第一項の主務省はは令で定める基準は、 次のとおりとする。 た11だし、前項に規定する課程を併せて設けよ成績
11(10T11Fr111,to後後
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宗務に従事しては中等等等あるる。ofTo11事は、liる准看護師を教育する課程を設けようと11するものに係る令第十一条第一項の主務省省省令で定める基準は、 次のとおりとする。 たた.だし、前項に規定する課程を併せて設けよ14うとするもの11)(1ては、第十号の規定は
3 (略)
三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業して10る推(1る准看護師を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一項の主務省◆◆令で定める基準は、 次のとおりとする。 ただし、 前項に規定する課程を併せて設けようとするもの1110toては、 第十号の規定はし、適用しな120.00免10る。
10る推1.10◆◆80107.し、適用しな120.00なり免1710る。11学学18二~十二三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業して
し、適用しな120.00なり免1710る。11学学教育学校を卒業して(1る准看護師である18ことを入学又は入所の資格とするもあること。 ただし、 通信制の課程におい改正{前
項項だし、 前項に規定する課程を併せて設けようとするもの1110toては、 第十号の規定は第四条(略)2看護師学校養成所のうち、免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業して1.(1る准看護師を教育する課程を設けようと10三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業して
だし、 前項に規定する課程を併せて設けよ(7うとするもの1110toては、 第十号の規定は
た.18)7一六11教育学校を卒業して(1る准看護師である7714ことを入学又は入所の資格とするもtotoあること。 ただし、 通信制の課程におい141.1は,、免許を得た後七年以上業務に従事して(1る准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであること。高等学校若しくは中等教育学校を卒業して(1る准看護師を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一項の主務省一雜
14Pr從事事やはうとするもの1110toては、 第十号の規定は
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1116高崎TFr高等学校若しくは中等教育学校を卒業して(1る准看護師を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、 次のとおりとする。 ただし、 前項に規定する課程を併せて設けよ11うとするもの1110toては、 第十号の規定は2看護師学校養成所のうち、免許を得た後(7事事11三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業して
して(1る准看護師であることを入学又は230入所の資格とするものであること。10of1114DI1/8等等学学7300一資1115to高等学校若しくは中等教育学校を卒業して(1る准看護師を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、 次のとおりとする。 たof11だし、 前項に規定する課程を併せて設けよ11程程14
of11程程14141/8学学73一資1110
**学学16教育学校を卒業して(1る准看護師である7311ことを入学又は入所の資格とするも一資**あること。 ただし、 通信制の課程におい101は,、免許を得た後七年以上業務に従事2423010高等学校若しくは中等教育学校を卒業して(1る准看護師を教育する課程を設けようと11するものに係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、 次のとおりとする。 た11だし、 前項に規定する課程を併せて設けよ程程14第二1,三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業して
十二教育学校を卒業して(1る准看護師である1.ことを入学又は入所の資格とするも11あること。 ただし、 通信制の課程におい001は,、免許を得た後七年以上業務に従事24して(1る准看護師であることを入学又は1.23務務務に従事して十二教育学校を卒業して(1る准看護師である1.111110111444
17務に従事して11教育学校を卒業して(1る准看護師である謹11111011144417
護護高等学校若しくは中等教育学校を卒業して(1る准看護師を教育する課程を設けようと11するものに係る令第十一条第一項の主務省of令で定める基準は、 次のとおりとする。 た1919だし、 前項に規定する課程を併せて設けよTo00
三年以上業務に従事している准看護師又は護護ir高等学校若しくは中等教育学校を卒業して(1る准看護師を教育する課程を設けようと1とするものに係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、 次のとおりとする。 た19た.だし、 前項に規定する課程を併せて設けよ31うとするもの1110toては、 第十号の規定は17)は
教育学校を卒業して(1る准看護師である00あること。 ただし、 通信制の課程におい131は,、免許を得た後七年以上業務に従事従事して(1る准看護師であることを入学又は
は中等教育学校を卒業して(1る准看護師であるる。Toあること。 ただし、 通信制の課程におい11従事は後後1とするものに係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、 次のとおりとする。 たた.だし、 前項に規定する課程を併せて設けよ)は
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保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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