府省令令和7年2月25日

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十八号口の法人を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月25日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第四号
省庁農林水産省

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流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十八号口の法人を定める省令の一部を改正する省令

令和7年2月25日|p.2

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○農林水産省令第四号
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
(令和六年法律第二十三号)の施行に伴い.、流通業務の総合化及び効率化の促進(1関する法律第二条
第十八号口の法人を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年二月二十五日
農林水産大臣江藤拓
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十八号口の法人を定める省令の一部
を改正する省令
流通業務の総合化及び効率化の促進(1(関する法律第二条第十八号口の法人を定める省令(平成十七
年農林水産省令第百七号)の一部を次のように改正する。
題名及び本則中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十八号口」を「物資の
流通の効率化に関する法律第四条第十八号口」に改める。
附則
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を
改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
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流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十八号口の法人を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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