府省令令和7年2月25日
クレーン等安全規則の一部を改正する省令
掲載日
令和7年2月25日
号種
本紙
原文ページ
p.2
本紙p.2
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 厚生労働省令第十四号
- 省庁
- 厚生労働省
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附則
この省令は、 令和八年四月一日から施行する。
○厚生労働省令第十四号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項及び第百十三条の規定に基づき、
クレーン等安全規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年二月二十五日
厚生労働大臣福岡資麿
クレーン等安全規則の一部を改正する省令
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 第百四十条(略)2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | |||||||||
| 百四十六条第一項第一号に規定するものに | 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター (建築基準法施行 | ||||||||
| ばならない。 | 限る。)について前項の規定による届出をし | 百四十六条第一項第一号に規定するものに | (設置届)第百四十条(略) | ||||||
| ばならない。 | 限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、 エレベーター設置届に建 | 令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) | 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター (建築基準法施行 | 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | |||||
| ばならない。 | 限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、 エレベーター設置届に建 | 百四十六条第一項第一号に規定するものに | 令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) | 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | 改正後 | ||||
| ばならない。 | 百四十六条第一項第一号に規定するものに限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、 エレベーター設置届に建 | 百四十六条第一項第一号に規定するものに | 令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) 百四十六条第一項第一号に規定するものに | 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター (建築基準法施行 | 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | ||||
| ようとする者は、 エレベーター設置届に建 | 百四十六条第一項第一号に規定するものに | 令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) 百四十六条第一項第一号に規定するものに | 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター (建築基準法施行 | 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | |||||
| 築基準法第六条第一項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーター1-44する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四1-おも(1て準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添え | 限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、 エレベーター設置届に建 | 百四十六条第一項第一号に規定するものに | 令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) | 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター (建築基準法施行 | 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | ||||
| 四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーター1-44する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四1-おも(1て準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添え | 百四十六条第一項第一号に規定するものに | 令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) | 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター (建築基準法施行 | 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | |||||
| 四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーター1-44する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四1-おも(1て準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添え | 限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、 エレベーター設置届に建 | 百四十六条第一項第一号に規定するものに | る建築物のエレベーター (建築基準法施行 | 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ | 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | 改正後 | |||
| 令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) | 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ | 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | |||||||
| 限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、 エレベーター設置届に建 | 百四十六条第一項第一号に規定するものに | 令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) | 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ | 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | |||||
| 限る。)について前項の規定による届出をし | 百四十六条第一項第一号に規定するものに | 令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) | 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ | 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | |||||
| 築基準法第六条第一項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーター1-44する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四1-おも(1て準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、 所轄労働基準監督署長に提出しなけれ | 限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、 エレベーター設置届に建築基準法第六条第一項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーター1-44 | 百四十六条第一項第一号に規定するものに | 令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) | 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ | 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | ||||
| 四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーター1-44する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四1-おも(1て準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、 所轄労働基準監督署長に提出しなけれ | 令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) | る建築物のエレベーター (建築基準法施行 | 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ | 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ | 改正後 | ||||
| る建築物のエレベーター (建築基準法施行 | 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | ||||||||
| 百四十六条第一項第一号に規定するものに | る建築物のエレベーター (建築基準法施行 | 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ | 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | ||||||
| る建築物のエレベーター (建築基準法施行 | 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ | ||||||||
| 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ | |||||||||
| 四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 | 第百四十条 (略)2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | ||||||||
| (設置届)第百四十条 (略) | |||||||||
| 第百四十条 (略) | 第百四十条 (略) | 改 正 前 | |||||||
| 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | |||||||||
| 十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーターに関する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出 | 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号から第三号までに | ||||||||
| 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | 改 正 前 | ||||||||
| 号)第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物のエレベーターについて前項の規定による届出をしようとする者は、エレベーター設置届に同条第一項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーターに関する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出 | 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | ||||||||
| 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | |||||||||
| 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一 | |||||||||
| の規定による確認の申請書のうちエレベーターに関する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出 | 改 正 前 | ||||||||
附則
(施行期日)
1この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行す
る。
(経過措置)
2この省令による改正後のクレーン等安全規則第百四十条第二項の規定は、この省令の施行の日以
後に脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を
改正する法律による改正後の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号又は
第二号に掲げる建築物にエレベーターを設置しようとする場合について適用する。
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