府省令令和7年2月25日

クレーン等安全規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月25日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第十四号
省庁厚生労働省

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クレーン等安全規則の一部を改正する省令

令和7年2月25日|p.2

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附則
この省令は、 令和八年四月一日から施行する。
○厚生労働省令第十四号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項及び第百十三条の規定に基づき、
クレーン等安全規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年二月二十五日
厚生労働大臣福岡資麿
クレーン等安全規則の一部を改正する省令
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
第百四十条(略)2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
百四十六条第一項第一号に規定するものに号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター (建築基準法施行
ばならない。限る。)について前項の規定による届出をし百四十六条第一項第一号に規定するものに(設置届)第百四十条(略)
ばならない。限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、 エレベーター設置届に建令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター (建築基準法施行2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
ばならない。限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、 エレベーター設置届に建百四十六条第一項第一号に規定するものに令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) 2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一改正後
ばならない。百四十六条第一項第一号に規定するものに限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、 エレベーター設置届に建百四十六条第一項第一号に規定するものに令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) 百四十六条第一項第一号に規定するものに号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター (建築基準法施行2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
ようとする者は、 エレベーター設置届に建百四十六条第一項第一号に規定するものに令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) 百四十六条第一項第一号に規定するものに号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター (建築基準法施行2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
築基準法第六条第一項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーター1-44する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四1-おも(1て準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添え限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、 エレベーター設置届に建百四十六条第一項第一号に規定するものに令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター (建築基準法施行2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーター1-44する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四1-おも(1て準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添え百四十六条第一項第一号に規定するものに令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター (建築基準法施行2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーター1-44する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四1-おも(1て準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添え限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、 エレベーター設置届に建百四十六条第一項第一号に規定するものにる建築物のエレベーター (建築基準法施行号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一改正後
令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、 エレベーター設置届に建百四十六条第一項第一号に規定するものに令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
限る。)について前項の規定による届出をし百四十六条第一項第一号に規定するものに令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
築基準法第六条第一項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーター1-44する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四1-おも(1て準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、 所轄労働基準監督署長に提出しなけれ限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、 エレベーター設置届に建築基準法第六条第一項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーター1-44百四十六条第一項第一号に規定するものに令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) 号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーター1-44する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四1-おも(1て準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、 所轄労働基準監督署長に提出しなけれ令 (昭和二十五年政令第三百三十八号) る建築物のエレベーター (建築基準法施行号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ改正後
る建築物のエレベーター (建築基準法施行2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
百四十六条第一項第一号に規定するものにる建築物のエレベーター (建築基準法施行号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
る建築物のエレベーター (建築基準法施行号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ
2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げ
四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。第百四十条 (略)2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
(設置届)第百四十条 (略)
第百四十条 (略)第百四十条 (略)改 正 前
2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーターに関する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号から第三号までに
2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一改 正 前
号)第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物のエレベーターについて前項の規定による届出をしようとする者は、エレベーター設置届に同条第一項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーターに関する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
の規定による確認の申請書のうちエレベーターに関する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出改 正 前
附則
(施行期日)
1この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行す
る。
(経過措置)
2この省令による改正後のクレーン等安全規則第百四十条第二項の規定は、この省令の施行の日以
後に脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を
改正する法律による改正後の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号又は
第二号に掲げる建築物にエレベーターを設置しようとする場合について適用する。
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クレーン等安全規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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