会社公告令和7年2月25日

株式会社東北新社クリエイツ特別清算終結決定

掲載日
令和7年2月25日
号種
本紙
原文ページ
p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年2月25日発行の官報(本紙 第1411号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社東北新社クリエイツの特別清算終結。掲載ページ: p.18。

抽出された基本情報
公告種別特別清算終結

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株式会社東北新社クリエイツ特別清算終結決定

令和7年2月25日|p.18

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81
含ムーヤー貨
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特別清算終結
令和6年(ヒ)第2056号
東京都港区赤坂4丁目8番14号
清算株式会社株式会社東北新社クリエイツ
1決定年月日令和7年2月12日
2主文本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部
特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第2078号
東京都中央区銀座4丁目2番15号塚本素山ビ
ル6階弁護士法人トライデント銀座オフィス
内内
清算株式会社株式会社伊那園芸
代表清算人北林公一郎
1決定年月日令和7年2月7日
2主文次の協定を認可する。
定協
1利息・遅延損害金その他の免除
各協定債権者は、清算株式会社に対し、本
協定認可決定確定時に協定債権のうち元本債
権以外の利息・遅延損害金その他一切につ
き、その債務を免除する。
また、本協定とは別に、債権者北林公一郎
は、清算株式会社に対し、本協定認可決定確
定時をもって清算株式会社が同人に対して負
担する一切の債務を免除するものとする。
2弁済の場所及び端数の処理
(1)本協定における弁済は、各協定債権者の
指定する金融機関口座に振り込む方法によ
り実施する。ただし、振込手数料は、清算
株式会社の負担とする。
(2)債権額按分による弁済の結果生じる1円
未満の端数は切り上げる。
3協定債権の弁済
(1)清算株式会社は、各協定債権者に対し、
本協定の認可決定が確定した日から1か月
以内に、清算株式会社が有する財産の換価
代金から必要な費用を控除した残額を、別
紙弁済表のとおり、各協定債権額のうち特
別清算開始決定日時点の元本債権額に応じ
て按分して弁済する。
(2)各協定債権者は、前項の規定による弁済
を受けたときは、清算株式会社に対し、各
協定債権額から上記1の各免除額及び上記
3(1)の各弁済額を差し引いた残額につき、
その債務を免除する。
4追加弁済
(1)清算業務終了時において、清算株式会社
が有する現預金から、(i)清算結了までに発
生する租税公課、一般の先取特権その他一
般の優先権がある債権、(1)特別清算の手続
のために清算株式会社に対して生じた債権
及び(面)特別清算の手続に関する清算株式会
社に対する費用請求権、を弁済するために
必要な金額を控除して、なお残額が存する
場合は、各協定債権者に対し、当該残額を、
各協定債権額のうち特別清算開始決定日時
点の元本債権額に応じて按分して弁済す
る。
(2)上記3(1)又は4(1)による弁済後におい
て、清算株式会社に新たな財産が発見され
たときは、これを速やかに換価し、各協定
債権者に対し、その換価費用その他優先債
権等を控除した残額を、各協定債権額のう
ち特別清算開始決定日時点の元本債権額に
応じて按分して弁済する。
(3)上記4(1)又は同(2)による弁済を行った場
合は、上記3(2)による免除は、当該追加弁
済額を限度として、上記4(1)又は同(2)に基
づく弁済時に遡って効力を失う。
5協定債権者の変更
特別清算開始決定日以降、協定債権の全部
又は一部について債権の移転があった場合に
おいても、変更前の協定債権者とその有する
協定債権の額を基準に本協定条項を適用する
ものとする。
(別紙省略))別紙(別紙別紙))
以上
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株式会社東北新社クリエイツ特別清算終結決定 - 第18頁
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