府省令令和7年2月25日

技術士法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月25日
号種
号外
原文ページ
p.4
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令番号令和六年総理府令第〇号(推定)
省庁令和六年総理府

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技術士法施行規則の一部を改正する省令

令和7年2月25日|p.4

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(ア (治96金)推点300007日200000
(各項目における細分の省略等)
第二十三条第十八条から第二十条までの規
定にかかわらず、これらの条の各収益又は
各費用のうち、その金額が重要でないもの
については、当該収益又は費用を細分しな
いこととすることができる。
2損益計算書の各項目は、当該項目に係る
収益若しくは費用又は利益若しくは損失を
示す適当な名称を付さなければならない。
第四節業務報告書
(業務報告書)
第二十四条業務報告書には、次に掲げる事
項その他組合の状況に関する重要な事項を
記載しなければならない。
一その事業年度における運営の経過及び
成果(受入出資金の払込等資金調達の状
況及び投資の進捗状況を含む。)
二 過去三年間以上の運営成績及び財産の
状況の推移、当該事業年度までの運営成
績の累計額並びにこれらについての説明
三 決算期後に生じた組合の状況に関する
重要な事実
第五節 附属明細書
(附属明細書)
第二十五条 附属明細書には、次に掲げる事
項のほか、貸借対照表、損益計算書及び業
務報告書の記載を補足する重要な事項を記
載しなければならない。
投資の明細及び投資の時価の明細
二投資先事業者の状況及び主要な財務数
三 組合員の持分に関する明細
四分配金の明細
五投資損益の明細
六その他の勘定明細
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
附則
この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改
正する法律(令和六年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一
日)から施行する。
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技術士法施行規則の一部を改正する省令 - 第4頁
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