府省令令和7年2月25日

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月25日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第十四号
省庁経済産業省

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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年2月25日|p.1

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○経済産業省令第十四号
令和七年二月二十五日
第四条令第三条第一項第四号の経済産業省第二条・第三条(略)
とする。第四条令第三条第一項第四号の経済産業省定めるもの)用語の例による。附則第二章財務諸表等
ものであり、かつ、当該財産的価値に係の物に電子的方法により記録されているとする。令で定めるものは、次の各号に掲げるもの定めるもの)(令第三条第一項第四号の経済産業省令で第二条・第三条(略)附則(用語の定義)第一条この省令において使用する用語は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「法」とい第一節 総則 (第五条―第八条)第二節 貸借対照表(第九条―第十六条)第三節損益計算書(第十七条-第二十第一章総則(第一条-第四条).
ものであり、かつ、当該財産的価値に係の物に電子的方法により記録されているを表示する財産的価値(電子機器その他とする。令で定めるものは、次の各号に掲げるもの定めるもの)(令第三条第一項第四号の経済産業省令で第一章総則(用語の定義)第四節第三節損益計算書(第十七条-第二十第一章総則(第一条-第四条).改 正 後 正 前
ものであり、かつ、当該財産的価値に係の物に電子的方法により記録されている一次に掲げる権利又は画像その他の情報令で定めるものは、次の各号に掲げるもの定めるもの)(令第三条第一項第四号の経済産業省令で第一章総則(用語の定義)第一条この省令において使用する用語は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「法」という。)及び投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。第二条・第三条(略)第四節第一節 総則 (第五条―第八条)第二節 貸借対照表(第九条―第十六条)第三節損益計算書(第十七条-第二十第一章総則(第一条-第四条).
の物に電子的方法により記録されている一次に掲げる権利又は画像その他の情報第四条令第三条第一項第四号の経済産業省定めるもの)(令第三条第一項第四号の経済産業省令で第二節 貸借対照表(第九条―第十六条)第二章財務諸表等
ものであり、かつ、当該財産的価値に係の物に電子的方法により記録されているを表示する財産的価値(電子機器その他一次に掲げる権利又は画像その他の情報令で定めるものは、次の各号に掲げるもの(令第三条第一項第四号の経済産業省令で(用語の定義)用語の例による。第二条・第三条(略)第五節 附属明細書 (第二十五条)AF○業務報告書(第二十四条)三条)第一節 総則 (第五条―第八条)第一章総則(第一条-第四条).
ものであり、かつ、当該財産的価値に係を表示する財産的価値(電子機器その他一次に掲げる権利又は画像その他の情報第四条令第三条第一項第四号の経済産業省(令第三条第一項第四号の経済産業省令で投資事業有限責任組合契約に関する法律用語の例による。第一章総則用語の例による。AF○業務報告書(第二十四条)第二節 貸借対照表(第九条―第十六条)第一節 総則 (第五条―第八条)第二章財務諸表等
ものであり、かつ、当該財産的価値に係の物に電子的方法により記録されているを表示する財産的価値(電子機器その他一次に掲げる権利又は画像その他の情報令で定めるものは、次の各号に掲げるもの第四条令第三条第一項第四号の経済産業省(令第三条第一項第四号の経済産業省令で第二条・第三条(略)第五節 附属明細書 (第二十五条)AF○業務報告書(第二十四条)第三節損益計算書(第十七条-第二十第二節 貸借対照表(第九条―第十六条)第一節 総則 (第五条―第八条)第二章財務諸表等第一章総則(第一条-第四条).
ものであり、かつ、当該財産的価値に係の物に電子的方法により記録されているを表示する財産的価値(電子機器その他一次に掲げる権利又は画像その他の情報第四条令第三条第一項第四号の経済産業省(令第三条第一項第四号の経済産業省令で第二条・第三条(略)第五節 附属明細書 (第二十五条)AF○業務報告書(第二十四条)第三節損益計算書(第十七条-第二十第二節 貸借対照表(第九条―第十六条)第一節 総則 (第五条―第八条)第一章総則(第一条-第四条).改 正 後 正 前
ものであり、かつ、当該財産的価値に係の物に電子的方法により記録されている令で定めるものは、次の各号に掲げるもの第四条令第三条第一項第四号の経済産業省(令第三条第一項第四号の経済産業省令で第一条この省令において使用する用語は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「法」という。)及び投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号。以下「令」という。)において使用する第五節 附属明細書 (第二十五条)AF○業務報告書(第二十四条)第三節損益計算書(第十七条-第二十第二節 貸借対照表(第九条―第十六条)第一節 総則 (第五条―第八条)第一章総則(第一条-第四条).
ものであり、かつ、当該財産的価値に係の物に電子的方法により記録されているを表示する財産的価値(電子機器その他一次に掲げる権利又は画像その他の情報令で定めるものは、次の各号に掲げるもの第五節 附属明細書 (第二十五条)AF○業務報告書(第二十四条)第三節損益計算書(第十七条-第二十第二節 貸借対照表(第九条―第十六条)第一章総則(第一条-第四条).
を表示する財産的価値(電子機器その他一次に掲げる権利又は画像その他の情報令で定めるものは、次の各号に掲げるもの第四条令第三条第一項第四号の経済産業省(令第三条第一項第四号の経済産業省令で号。以下「令」という。)において使用する第五節 附属明細書 (第二十五条)AF○業務報告書(第二十四条)第三節損益計算書(第十七条-第二十第二節 貸借対照表(第九条―第十六条)第一節 総則 (第五条―第八条)第一章総則(第一条-第四条).
ものであり、かつ、当該財産的価値に係の物に電子的方法により記録されているを表示する財産的価値(電子機器その他令で定めるものは、次の各号に掲げるもの第四条令第三条第一項第四号の経済産業省(令第三条第一項第四号の経済産業省令でる法律施行令(平成十年政令第二百三十五第五節 附属明細書 (第二十五条)AF○業務報告書(第二十四条)第二節 貸借対照表(第九条―第十六条)第一節 総則 (第五条―第八条)第二節 貸借対照表(第九条―第十六条)第一章総則(第一条-第四条).
ものであり、かつ、当該財産的価値に係の物に電子的方法により記録されているを表示する財産的価値(電子機器その他一次に掲げる権利又は画像その他の情報(令第三条第一項第四号の経済産業省令で第一条この省令において使用する用語は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「法」という。)及び投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号。以下「令」という。)において使用する第五節 附属明細書 (第二十五条)第三節損益計算書(第十七条-第二十第二節 貸借対照表(第九条―第十六条)改 正 後 正 前
の物に電子的方法により記録されているものであり、かつ、当該財産的価値に係を表示する財産的価値(電子機器その他一次に掲げる権利又は画像その他の情報令で定めるものは、次の各号に掲げるもの第四条令第三条第一項第四号の経済産業省(令第三条第一項第四号の経済産業省令で投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「法」という。)及び投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号。以下「令」という。)において使用する第五節 附属明細書 (第二十五条)AF○業務報告書(第二十四条)AF○業務報告書(第二十四条)第二節 貸借対照表(第九条―第十六条)第一節 総則 (第五条―第八条)
の物に電子的方法により記録されているを表示する財産的価値(電子機器その他令で定めるものは、次の各号に掲げるもの(令第三条第一項第四号の経済産業省令で第三節損益計算書(第十七条-第二十第二節 貸借対照表(第九条―第十六条)
を表示する財産的価値(電子機器その他一次に掲げる権利又は画像その他の情報第四条令第三条第一項第四号の経済産業省(令第三条第一項第四号の経済産業省令で第一条この省令において使用する用語は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「法」という。)及び投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号。以下「令」という。)において使用する第二節 貸借対照表(第九条―第十六条)
の物に電子的方法により記録されている令で定めるものは、次の各号に掲げるもの投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「法」という。)及び投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号。以下「令」という。)において使用する第二節 貸借対照表(第九条―第十六条)第三節損益計算書(第十七条-第二十
の物に電子的方法により記録されているものであり、かつ、当該財産的価値に係を表示する財産的価値(電子機器その他一次に掲げる権利又は画像その他の情報令で定めるものは、次の各号に掲げるもの第四条令第三条第一項第四号の経済産業省(令第三条第一項第四号の経済産業省令で
投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則の一部を改正する省令
投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第五十六号)の一部を次
るため、投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
号の規定に基づき、及び投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)を実施す
投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号)第三条第一項第四
(新設)
(新設)
(用語の定義)
第二条・第三条(略)
(新設)
う。)において使用する用語の例による。
第一条この省令において使用する用語は、
十年政令第二百三十五号。以下「令」とい
限責任組合契約に関する法律施行令(平成
(平成十年法律第九十号)及び投資事業有
投資事業有限責任組合契約に関する法律
改 正 前
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
省令
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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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