法律令和7年2月25日
組合の財務諸表等の会計処理及び記載方法に関する原則等(官報号外第36号)
掲載日
令和7年2月25日
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号外
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p.2
号外p.2
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発行機関内閣
法令番号官報号外第36号
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組合の財務諸表等の会計処理及び記載方法に関する原則等(官報号外第36号)
令和7年2月25日|p.2
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令和7年2月25日火曜日官報(号外第36号)
| 五その他一般に公正妥当で九五、その他一般に公正妥当である五 その他一般に公正妥当であると認めら | 三財産及び損益の状態を正確に判断する | 第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記載方法は、次に掲げる原則に適合したもの | |||||||||||||||||||
| 四 採用する会計処理の原則及び手続並び | 則によって、正確な会計帳簿を作成する | 二全ての取引について、正規の簿記の原 | を含むものとみなして、この条の規定を適用する。 | ||||||||||||||||||
| れる会計の原則に従うこと。 | 事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 | に財務諸表等の記載方法については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれ | ことができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。 | こと。 | 容を表示すること。 | 載方法は、次に掲げる原則に適合したものでなければならない。 | (財務諸表等の記載方法)第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載方法は、 この章の定めるところinよる。 | を含むものとみなして、この条の規定を適用する。第二章財務諸表等 | 2前項第一号口の物品等には、非代替性トークン及び同項第二号の前払式支払手段 | ロ 物品等の利用に関する権利、引渡請求権その他これに類する権利ハ工業所有権又は著作権(これらの権 | 「非代替性トークン」という。)イ施設を利用し又は役務の提供を受け | る識別符号により同種類の他の財産的価値と識別することができるものに限る。) | |||||||||
| れる会計の原則に従うこと。 | 事業年度継続して適用し、みだりにこれ | 四 採用する会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の記載方法については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれ | 三財産及び損益の状態を正確に判断することができるように必要な会計事実を明 | 則によって、正確な会計帳簿を作成すること。 | 二全ての取引について、正規の簿記の原 | 財産及び損益の状態について真実容を表示すること。 | 第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記 | 第一節総則(財務諸表等の記載方法)第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載 | 第二章財務諸表等 | ハ工業所有権又は著作権(これらの権利を利用する権利を含む。)一前払式支払手段(資金決済に関する法 | ロ 物品等の利用に関する権利、引渡請 | 「非代替性トークン」という。) | 値と識別することができるものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転 | る識別符号により同種類の他の財産的価値と識別することができるものに限る。) | |||||||
| を変更しないこと。 | に財務諸表等の記載方法については、毎 | 三財産及び損益の状態を正確に判断する | 則によって、正確な会計帳簿を作成する | 則によって、正確な会計帳簿を作成する | 財産及び損益の状態について真実 | 第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記 | (会計の原則)第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記 | (財務諸表等の記載方法) | ハ工業所有権又は著作権(これらの権利を利用する権利を含む。) | 求権その他これに類する権利 | る権利ロ 物品等の利用に関する権利、引渡請 | 値と識別することができるものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転 | る識別符号により同種類の他の財産的価値と識別することができるものに限る。) | ||||||||
| 五その他一般に公正妥当で九五、その他一般に公正妥当である五 その他一般に公正妥当であると認めら | 事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 | に財務諸表等の記載方法については、毎 | 三財産及び損益の状態を正確に判断する | 則によって、正確な会計帳簿を作成する | 二全ての取引について、正規の簿記の原 | 載方法は、次に掲げる原則に適合したもの | 第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載 | 第一節総則 | い、電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転することができるもの | 一前払式支払手段(資金決済に関する法 | 求権その他これに類する権利ハ工業所有権又は著作権(これらの権利を利用する権利を含む。) | 求権その他これに類する権利ハ工業所有権又は著作権(これらの権 | イ施設を利用し又は役務の提供を受け | することができるもの(第二項において「非代替性トークン」という。) | る識別符号により同種類の他の財産的価値と識別することができるものに限る。) | ||||||
| 五その他一般に公正妥当で九五、その他一般に公正妥当である五 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。 | 事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 | に財務諸表等の記載方法については、毎 | ことができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。 | 三財産及び損益の状態を正確に判断することができるように必要な会計事実を明 | 二全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成する | 容を表示すること。二全ての取引について、正規の簿記の原 | (財務諸表等の記載方法)第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載 | て電子情報処理組織を用いて移転することができるもの | ハ工業所有権又は著作権(これらの権利を利用する権利を含む。)一前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段をいい、電子機器その他の物に電子的方法に | イ施設を利用し又は役務の提供を受け | 値と識別することができるものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転 | ||||||||||
| 五その他一般に公正妥当で九五、その他一般に公正妥当である五 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。 | に財務諸表等の記載方法については、毎 | ことができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。 | 三財産及び損益の状態を正確に判断する | 二全ての取引について、正規の簿記の原 | 財産及び損益の状態について真実 | 第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記載方法は、次に掲げる原則に適合したもの | 第一節総則(財務諸表等の記載方法)第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載 | を含むものとみなして、この条の規定を適 | い、電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転するこ | い、電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であっ | ハ工業所有権又は著作権(これらの権利を利用する権利を含む。)一前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段をい | ロ 物品等の利用に関する権利、引渡請 | することができるもの(第二項において | る識別符号により同種類の他の財産的価値と識別することができるものに限る。) | |||||||
| を変更しないこと。五その他一般に公正妥当で九五、その他一般に公正妥当である五 その他一般に公正妥当であると認めら | 事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 | に財務諸表等の記載方法については、毎 | ことができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。 | 則によって、正確な会計帳簿を作成する | 二全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成する | 容を表示すること。二全ての取引について、正規の簿記の原 | 第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記 | 方法は、 この章の定めるところinよる。 | を含むものとみなして、この条の規定を適 | 2前項第一号口の物品等には、非代替性トークン及び同項第二号の前払式支払手段 | ハ工業所有権又は著作権(これらの権利を利用する権利を含む。)一前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段をい | イ施設を利用し又は役務の提供を受け | 値と識別することができるものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転 | ||||||||
| 事業年度継続して適用し、みだりにこれ | に財務諸表等の記載方法については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれ | 三財産及び損益の状態を正確に判断する | 二全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成する | 財産及び損益の状態について真実 | 第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記 | 方法は、 この章の定めるところinよる。 | 第二章財務諸表等 | 求権その他これに類する権利ハ工業所有権又は著作権(これらの権利を利用する権利を含む。)一前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段をいい、電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であっ | することができるもの(第二項において | 値と識別することができるものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転 | る識別符号により同種類の他の財産的価 | ||||||||||
| 事業年度継続して適用し、みだりにこれ | に財務諸表等の記載方法については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれ | ことができるように必要な会計事実を明 | 二全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成する | 載方法は、次に掲げる原則に適合したもの | (財務諸表等の記載方法) | を含むものとみなして、この条の規定を適 | することができるもの(第二項において「非代替性トークン」という。) | 値と識別することができるものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転 | る識別符号により同種類の他の財産的価値と識別することができるものに限る。) | ||||||||||||
| れる会計の原則に従うこと。 | に財務諸表等の記載方法については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれ | 四 採用する会計処理の原則及び手続並び | ことができるように必要な会計事実を明 | 三財産及び損益の状態を正確に判断する | 二全ての取引について、正規の簿記の原 | 財産及び損益の状態について真実 | 第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記 | 第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載方法は、 この章の定めるところinよる。 | を含むものとみなして、この条の規定を適 | 2前項第一号口の物品等には、非代替性トークン及び同項第二号の前払式支払手段 | い、電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転するこ | 利を利用する権利を含む。)一前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二 | 利を利用する権利を含む。)一前払式支払手段(資金決済に関する法 | することができるもの(第二項において「非代替性トークン」という。) | る識別符号により同種類の他の財産的価 | ||||||
| 五その他一般に公正妥当で九五、その他一般に公正妥当である五 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。 | 四 採用する会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の記載方法については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれ | 四 採用する会計処理の原則及び手続並び | 三財産及び損益の状態を正確に判断することができるように必要な会計事実を明 | 則によって、正確な会計帳簿を作成する | 財産及び損益の状態について真実 | 第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記14 | 第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載17方法は、 この章の定めるところinよる。 | を含むものとみなして、この条の規定を適 | 2前項第一号口の物品等には、非代替性 | い、電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であっ | 一前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二 | ハ工業所有権又は著作権(これらの権利を利用する権利を含む。) | ロ 物品等の利用に関する権利、引渡請求権その他これに類する権利 | することができるもの(第二項において「非代替性トークン」という。) | る識別符号により同種類の他の財産的価値と識別することができるものに限る。) | ||||||
| 五、その他一般に公正妥当である五 その他一般に公正妥当であると認めら14 | に財務諸表等の記載方法については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれ | 四 採用する会計処理の原則及び手続並び | 三財産及び損益の状態を正確に判断することができるように必要な会計事実を明14 | 則によって、正確な会計帳簿を作成する** | 二全ての取引について、正規の簿記の原Co則によって、正確な会計帳簿を作成する** | 財産及び損益の状態について真実1/ | 第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記一九載方法は、次に掲げる原則に適合したもの14 | 第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載表/方法は、 この章の定めるところinよる。14 | トークン及び同項第二号の前払式支払手段を含むものとみなして、この条の規定を適 | 2前項第一号口の物品等には、非代替性トークン及び同項第二号の前払式支払手段 | 律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段をいい、電子機器その他の物に電子的方法に | 一前払式支払手段(資金決済に関する法 | ハ工業所有権又は著作権(これらの権 | ロ 物品等の利用に関する権利、引渡請求権その他これに類する権利ハ工業所有権又は著作権(これらの権 | 値と識別することができるものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転 | ||||||
| 五 その他一般に公正妥当であると認めら19 | 四 採用する会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の記載方法については、毎1/ | 則によって、正確な会計帳簿を作成する** | 二全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成する | 財産及び損益の状態について真実直徑 | 第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記11載方法は、次に掲げる原則に適合したものLI | 第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載第1方法は、 この章の定めるところinよる。1/8 | を含むものとみなして、この条の規定を適規矩 | 2前項第一号口の物品等には、非代替性トークン及び同項第二号の前払式支払手段17 | 律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段をいい、電子機器その他の物に電子的方法に | 一前払式支払手段(資金決済に関する法14律(平成二十一年法律第五十九号)第二 | ハ工業所有権又は著作権(これらの権 | イ施設を利用し又は役務の提供を受け11 | することができるもの(第二項において141 | る識別符号により同種類の他の財産的価 | |||||||
| 五 その他一般に公正妥当であると認めら81 | 四 採用する会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の記載方法については、毎1/事業年度継続して適用し、みだりにこれ14 | 四 採用する会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の記載方法については、毎 | ことができるように必要な会計事実を明198 | 二全ての取引について、正規の簿記の原14則によって、正確な会計帳簿を作成する成績 | 財産及び損益の状態について真実11 | 第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記RJR載方法は、次に掲げる原則に適合したものto | トークン及び同項第二号の前払式支払手段4/を含むものとみなして、この条の規定を適19 | 2前項第一号口の物品等には、非代替性トークン及び同項第二号の前払式支払手段4/ | 律(平成二十一年法律第五十九号)第二第1条第一項に規定する前払式支払手段をいTO18い、電子機器その他の物に電子的方法にTHより記録されているものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転するこ1104 | 一前払式支払手段(資金決済に関する法0.7法{第1 | ハ工業所有権又は著作権(これらの権11 | ロ 物品等の利用に関する権利、引渡請 | 値と識別することができるものに限る。)0. | ||||||||
| 四 採用する会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の記載方法については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれれ1 | 三財産及び損益の状態を正確に判断する14ことができるように必要な会計事実を明198 | 二全ての取引について、正規の簿記の原LI則によって、正確な会計帳簿を作成する11 | 14 | 載方法は、次に掲げる原則に適合したもの11 | 第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載1/8方法は、 この章の定めるところinよる。 | を含むものとみなして、この条の規定を適18 | トークン及び同項第二号の前払式支払手段1/8を含むものとみなして、この条の規定を適18 | ハ工業所有権又は著作権(これらの権權權 | ロ 物品等の利用に関する権利、引渡請 | することができるもの(第二項において11TI | る識別符号により同種類の他の財産的価価|値と識別することができるものに限る。)11であって電子情報処理組織を用いて移転転換TI | ||||||||||
| 五 その他一般に公正妥当であると認めら8161 | 四 採用する会計処理の原則及び手続並びびのに財務諸表等の記載方法については、毎毎|事業年度継続して適用し、みだりにこれれ1 | 三財産及び損益の状態を正確に判断する13ことができるように必要な会計事実を明198明{ | (新設) | 2前項第一号口の物品等には、非代替性性|トークン及び同項第二号の前払式支払手段段{を含むものとみなして、この条の規定を適區 | |||||||||||||||||
| (新設) | |||||||||||||||||||||
| 3前項の規定は、貸借対照表又は損益計算 | 第七条貸借対照表又は損益計算書の作成に | ||||||||||||||||||||
| 2投資は、原則として、時価を付さなけれ | 第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産 | 第九条貸借対照表には、資産の部、負債の第十条資産の部は、投資、余裕金及びその | 21この章で定めるもののほか、貸借対照表 | 理の原則及び手続をいう。次項において同 | (会計方針の注記等) | ||||||||||||||||
| ばならない。 | の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しな | 損益計算書に注記しなければならな11。た | る重要な会計方針を変更したときは、その | 益計算書の作成に当たって採用した会計処 | |||||||||||||||||
| 分しなければならない。 | 第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産の性質を示す適当な名称を付した科目に細 | ければならない。 | ばならない。 | 第八条この章で定める注記すべき事項は、 | であるときは、その旨又は変更による増減 | だし、その変更又は変更による影響が軽微 | 旨及び変更による増減額を貸借対照表又は | じ。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記 | (会計方針の注記等)第七条貸借対照表又は損益計算書の作成に | ||||||||||||
| ばならない。 | 他資産の各部に区分しなければならない。 | 第十条資産の部は、投資、余裕金及びその | 部及び出資金の部を設け、各部にはその部 | (区分) | ばならない。 | 旨及び変更による増減額を貸借対照表又は | 2貸借対照表又は損益計算書の作成に関す | 関する重要な会計方針(貸借対照表又は損 | |||||||||||||
| 分しなければならない。2投資は、原則として、時価を付さなけれ | の性質を示す適当な名称を付した科目に細 | (投資)第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産 | の合計額を記載しなければならな110.00(資産の部) | 部及び出資金の部を設け、各部にはその部 | 又は損益計算書により組合の財産及び損益 | 21この章で定めるもののほか、貸借対照表 | 貸借対照表又は損益計算書に注記しなけれ | 書の記載方法を変更したときに準用する。 | であるときは、その旨又は変更による増減 | 旨及び変更による増減額を貸借対照表又は | 理の原則及び手続をいう。次項において同 | ||||||||||
| の性質を示す適当な名称を付した科目に細 | 第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産 | 他資産の各部に区分しなければならない。 | の合計額を記載しなければならな110.00 | 第二節貸借対照表 | 又は損益計算書により組合の財産及び損益 | 21この章で定めるもののほか、貸借対照表 | 貸借対照表又は損益計算書に注記しなけれ | (注記の記載方法) | 3前項の規定は、貸借対照表又は損益計算書の記載方法を変更したときに準用する。 | 損益計算書に注記しなければならな11。た | 旨及び変更による増減額を貸借対照表又は | 2貸借対照表又は損益計算書の作成に関す | 益計算書の作成に当たって採用した会計処 | ||||||||
| 第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産 | 部及び出資金の部を設け、各部にはその部 | は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。 | 第八条この章で定める注記すべき事項は、 | であるときは、その旨又は変更による増減 | 損益計算書に注記しなければならな11。た | る重要な会計方針を変更したときは、その | 2貸借対照表又は損益計算書の作成に関す | 第七条貸借対照表又は損益計算書の作成に | (会計方針の注記等) | ||||||||||||
| 2投資は、原則として、時価を付さなけれ | 分しなければならない。 | の性質を示す適当な名称を付した科目に細 | 他資産の各部に区分しなければならない。 | 第十条資産の部は、投資、余裕金及びその | の合計額を記載しなければならな110.00 | 第九条貸借対照表には、資産の部、負債の | 第二節貸借対照表 | 21この章で定めるもののほか、貸借対照表 | 書の記載方法を変更したときに準用する。 | だし、その変更又は変更による影響が軽微 | 2貸借対照表又は損益計算書の作成に関す | 関する重要な会計方針(貸借対照表又は損 | |||||||||
| 分しなければならない。2投資は、原則として、時価を付さなけれ | の性質を示す適当な名称を付した科目に細 | 第十条資産の部は、投資、余裕金及びその | 部及び出資金の部を設け、各部にはその部 | 第九条貸借対照表には、資産の部、負債の | 第二節貸借対照表 | は、貸借対照表又は損益計算書に注記しな | 21この章で定めるもののほか、貸借対照表 | 第八条この章で定める注記すべき事項は、 | (注記の記載方法) | であるときは、その旨又は変更による増減 | 旨及び変更による増減額を貸借対照表又は | じ。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記 | 益計算書の作成に当たって採用した会計処 | ||||||||
| 分しなければならない。 | の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。 | 他資産の各部に区分しなければならない。 | 第九条貸借対照表には、資産の部、負債の部及び出資金の部を設け、各部にはその部 | は、貸借対照表又は損益計算書に注記しな | 21この章で定めるもののほか、貸借対照表 | (注記の記載方法) | 損益計算書に注記しなければならな11。た | 2貸借対照表又は損益計算書の作成に関す | しなければならない。 | 益計算書の作成に当たって採用した会計処 | (会計方針の注記等) | ||||||||||
| 第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産 | 第十条資産の部は、投資、余裕金及びその | の合計額を記載しなければならな110.00 | 又は損益計算書により組合の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項 | 21この章で定めるもののほか、貸借対照表 | 第八条この章で定める注記すべき事項は、 | 書の記載方法を変更したときに準用する。 | 3前項の規定は、貸借対照表又は損益計算 | 旨及び変更による増減額を貸借対照表又は | 2貸借対照表又は損益計算書の作成に関す | 関する重要な会計方針(貸借対照表又は損 | |||||||||||
| 他資産の各部に区分しなければならない。 | 第九条貸借対照表には、資産の部、負債の部及び出資金の部を設け、各部にはその部 | 第二節貸借対照表 | 書の記載方法を変更したときに準用する。 | る重要な会計方針を変更したときは、その | 益計算書の作成に当たって採用した会計処 | ||||||||||||||||
| の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。2投資は、原則として、時価を付さなけれ | 第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産の性質を示す適当な名称を付した科目に細 | 第十条資産の部は、投資、余裕金及びその | 第九条貸借対照表には、資産の部、負債の部及び出資金の部を設け、各部にはその部 | 第二節貸借対照表 | 21この章で定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により組合の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項 | 21この章で定めるもののほか、貸借対照表 | 第八条この章で定める注記すべき事項は、 | だし、その変更又は変更による影響が軽微 | 旨及び変更による増減額を貸借対照表又は | 2貸借対照表又は損益計算書の作成に関す | 益計算書の作成に当たって採用した会計処 | 第七条貸借対照表又は損益計算書の作成に | |||||||||
| 2投資は、原則として、時価を付さなけれ | の性質を示す適当な名称を付した科目に細 | 第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産 | 第十条資産の部は、投資、余裕金及びその | 第九条貸借対照表には、資産の部、負債の部及び出資金の部を設け、各部にはその部 | は、貸借対照表又は損益計算書に注記しな | 21この章で定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により組合の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項 | 第八条この章で定める注記すべき事項は、 | 3前項の規定は、貸借対照表又は損益計算 | 損益計算書に注記しなければならな11。た | じ。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記 | 関する重要な会計方針(貸借対照表又は損 | ||||||||||
| 第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産 | 他資産の各部に区分しなければならない。 | 第十条資産の部は、投資、余裕金及びその | の合計額を記載しなければならな110.00 | 第九条貸借対照表には、資産の部、負債の | は、貸借対照表又は損益計算書に注記しな | 21この章で定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により組合の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項 | 書の記載方法を変更したときに準用する。 | 3前項の規定は、貸借対照表又は損益計算 | だし、その変更又は変更による影響が軽微 | 旨及び変更による増減額を貸借対照表又は | 2貸借対照表又は損益計算書の作成に関す | 益計算書の作成に当たって採用した会計処 | 第七条貸借対照表又は損益計算書の作成に | ||||||||
| 2投資は、原則として、時価を付さなけれ | 他資産の各部に区分しなければならない。 | 部及び出資金の部を設け、各部にはその部の合計額を記載しなければならな110.00 | は、貸借対照表又は損益計算書に注記しな | の状態を正確に判断するために必要な事項 | 第八条この章で定める注記すべき事項は、 | 書の記載方法を変更したときに準用する。 | 書の記載方法を変更したときに準用する。 | る重要な会計方針を変更したときは、その | 2貸借対照表又は損益計算書の作成に関す | 関する重要な会計方針(貸借対照表又は損 | 第七条貸借対照表又は損益計算書の作成に関する重要な会計方針(貸借対照表又は損 | ||||||||||
| 2投資は、原則として、時価を付さなけれ | の性質を示す適当な名称を付した科目に細 | 他資産の各部に区分しなければならない。 | 第十条資産の部は、投資、余裕金及びその | 部及び出資金の部を設け、各部にはその部 | 第九条貸借対照表には、資産の部、負債の | 21この章で定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により組合の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項 | だし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、その旨又は変更による増減 | 旨及び変更による増減額を貸借対照表又は | 第七条貸借対照表又は損益計算書の作成に | ||||||||||||
| 2投資は、原則として、時価を付さなけれ | の性質を示す適当な名称を付した科目に細2投資は、原則として、時価を付さなけれ | の性質を示す適当な名称を付した科目に細 | 第十条資産の部は、投資、余裕金及びその | は、貸借対照表又は損益計算書に注記しな | 21この章で定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により組合の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項 | 21この章で定めるもののほか、貸借対照表 | 書の記載方法を変更したときに準用する。 | 3前項の規定は、貸借対照表又は損益計算算{ | る重要な会計方針を変更したときは、その | 2貸借対照表又は損益計算書の作成に関す | 関する重要な会計方針(貸借対照表又は損益計算書の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。次項において同じ。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記 | ||||||||||
| 第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産 | 第十条資産の部は、投資、余裕金及びその | 部及び出資金の部を設け、各部にはその部 | 第九条貸借対照表には、資産の部、負債の | は、貸借対照表又は損益計算書に注記しな | 21この章で定めるもののほか、貸借対照表 | 21この章で定めるもののほか、貸借対照表 | であるときは、その旨又は変更による増減 | ||||||||||||||
(新設)
(新設)
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