法律令和7年2月25日

組合の財務諸表等の会計処理及び記載方法に関する原則等(官報号外第36号)

掲載日
令和7年2月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関内閣
法令番号官報号外第36号

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組合の財務諸表等の会計処理及び記載方法に関する原則等(官報号外第36号)

令和7年2月25日|p.2

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令和7年2月25日火曜日官報(号外第36号)
五その他一般に公正妥当で九五、その他一般に公正妥当である五 その他一般に公正妥当であると認めら三財産及び損益の状態を正確に判断する第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記載方法は、次に掲げる原則に適合したもの
四 採用する会計処理の原則及び手続並び則によって、正確な会計帳簿を作成する二全ての取引について、正規の簿記の原を含むものとみなして、この条の規定を適用する。
れる会計の原則に従うこと。事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。に財務諸表等の記載方法については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれことができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。こと。容を表示すること。載方法は、次に掲げる原則に適合したものでなければならない。(財務諸表等の記載方法)第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載方法は、 この章の定めるところinよる。を含むものとみなして、この条の規定を適用する。第二章財務諸表等2前項第一号口の物品等には、非代替性トークン及び同項第二号の前払式支払手段ロ 物品等の利用に関する権利、引渡請求権その他これに類する権利ハ工業所有権又は著作権(これらの権「非代替性トークン」という。)イ施設を利用し又は役務の提供を受ける識別符号により同種類の他の財産的価値と識別することができるものに限る。)
れる会計の原則に従うこと。事業年度継続して適用し、みだりにこれ四 採用する会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の記載方法については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれ三財産及び損益の状態を正確に判断することができるように必要な会計事実を明則によって、正確な会計帳簿を作成すること。二全ての取引について、正規の簿記の原財産及び損益の状態について真実容を表示すること。第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記第一節総則(財務諸表等の記載方法)第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載第二章財務諸表等ハ工業所有権又は著作権(これらの権利を利用する権利を含む。)一前払式支払手段(資金決済に関する法ロ 物品等の利用に関する権利、引渡請「非代替性トークン」という。)値と識別することができるものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転る識別符号により同種類の他の財産的価値と識別することができるものに限る。)
を変更しないこと。に財務諸表等の記載方法については、毎三財産及び損益の状態を正確に判断する則によって、正確な会計帳簿を作成する則によって、正確な会計帳簿を作成する財産及び損益の状態について真実第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記(会計の原則)第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記(財務諸表等の記載方法)ハ工業所有権又は著作権(これらの権利を利用する権利を含む。)求権その他これに類する権利る権利ロ 物品等の利用に関する権利、引渡請値と識別することができるものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転る識別符号により同種類の他の財産的価値と識別することができるものに限る。)
五その他一般に公正妥当で九五、その他一般に公正妥当である五 その他一般に公正妥当であると認めら事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。に財務諸表等の記載方法については、毎三財産及び損益の状態を正確に判断する則によって、正確な会計帳簿を作成する二全ての取引について、正規の簿記の原載方法は、次に掲げる原則に適合したもの第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載第一節総則い、電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転することができるもの一前払式支払手段(資金決済に関する法求権その他これに類する権利ハ工業所有権又は著作権(これらの権利を利用する権利を含む。)求権その他これに類する権利ハ工業所有権又は著作権(これらの権イ施設を利用し又は役務の提供を受けすることができるもの(第二項において「非代替性トークン」という。)る識別符号により同種類の他の財産的価値と識別することができるものに限る。)
五その他一般に公正妥当で九五、その他一般に公正妥当である五 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。に財務諸表等の記載方法については、毎ことができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。三財産及び損益の状態を正確に判断することができるように必要な会計事実を明二全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成する容を表示すること。二全ての取引について、正規の簿記の原(財務諸表等の記載方法)第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載て電子情報処理組織を用いて移転することができるものハ工業所有権又は著作権(これらの権利を利用する権利を含む。)一前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段をいい、電子機器その他の物に電子的方法にイ施設を利用し又は役務の提供を受け値と識別することができるものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転
五その他一般に公正妥当で九五、その他一般に公正妥当である五 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。に財務諸表等の記載方法については、毎ことができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。三財産及び損益の状態を正確に判断する二全ての取引について、正規の簿記の原財産及び損益の状態について真実第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記載方法は、次に掲げる原則に適合したもの第一節総則(財務諸表等の記載方法)第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載を含むものとみなして、この条の規定を適い、電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転するこい、電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であっハ工業所有権又は著作権(これらの権利を利用する権利を含む。)一前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段をいロ 物品等の利用に関する権利、引渡請することができるもの(第二項においてる識別符号により同種類の他の財産的価値と識別することができるものに限る。)
を変更しないこと。五その他一般に公正妥当で九五、その他一般に公正妥当である五 その他一般に公正妥当であると認めら事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。に財務諸表等の記載方法については、毎ことができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。則によって、正確な会計帳簿を作成する二全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成する容を表示すること。二全ての取引について、正規の簿記の原第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記方法は、 この章の定めるところinよる。を含むものとみなして、この条の規定を適2前項第一号口の物品等には、非代替性トークン及び同項第二号の前払式支払手段ハ工業所有権又は著作権(これらの権利を利用する権利を含む。)一前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段をいイ施設を利用し又は役務の提供を受け値と識別することができるものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転
事業年度継続して適用し、みだりにこれに財務諸表等の記載方法については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれ三財産及び損益の状態を正確に判断する二全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成する財産及び損益の状態について真実第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記方法は、 この章の定めるところinよる。第二章財務諸表等求権その他これに類する権利ハ工業所有権又は著作権(これらの権利を利用する権利を含む。)一前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段をいい、電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であっすることができるもの(第二項において値と識別することができるものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転る識別符号により同種類の他の財産的価
事業年度継続して適用し、みだりにこれに財務諸表等の記載方法については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれことができるように必要な会計事実を明二全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成する載方法は、次に掲げる原則に適合したもの(財務諸表等の記載方法)を含むものとみなして、この条の規定を適することができるもの(第二項において「非代替性トークン」という。)値と識別することができるものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転る識別符号により同種類の他の財産的価値と識別することができるものに限る。)
れる会計の原則に従うこと。に財務諸表等の記載方法については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれ四 採用する会計処理の原則及び手続並びことができるように必要な会計事実を明三財産及び損益の状態を正確に判断する二全ての取引について、正規の簿記の原財産及び損益の状態について真実第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載方法は、 この章の定めるところinよる。を含むものとみなして、この条の規定を適2前項第一号口の物品等には、非代替性トークン及び同項第二号の前払式支払手段い、電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転するこ利を利用する権利を含む。)一前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二利を利用する権利を含む。)一前払式支払手段(資金決済に関する法することができるもの(第二項において「非代替性トークン」という。)る識別符号により同種類の他の財産的価
五その他一般に公正妥当で九五、その他一般に公正妥当である五 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。四 採用する会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の記載方法については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれ四 採用する会計処理の原則及び手続並び三財産及び損益の状態を正確に判断することができるように必要な会計事実を明則によって、正確な会計帳簿を作成する財産及び損益の状態について真実第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記14第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載17方法は、 この章の定めるところinよる。を含むものとみなして、この条の規定を適2前項第一号口の物品等には、非代替性い、電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であっ一前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二ハ工業所有権又は著作権(これらの権利を利用する権利を含む。)ロ 物品等の利用に関する権利、引渡請求権その他これに類する権利することができるもの(第二項において「非代替性トークン」という。)る識別符号により同種類の他の財産的価値と識別することができるものに限る。)
五、その他一般に公正妥当である五 その他一般に公正妥当であると認めら14に財務諸表等の記載方法については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれ四 採用する会計処理の原則及び手続並び三財産及び損益の状態を正確に判断することができるように必要な会計事実を明14則によって、正確な会計帳簿を作成する**二全ての取引について、正規の簿記の原Co則によって、正確な会計帳簿を作成する**財産及び損益の状態について真実1/第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記一九載方法は、次に掲げる原則に適合したもの14第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載表/方法は、 この章の定めるところinよる。14トークン及び同項第二号の前払式支払手段を含むものとみなして、この条の規定を適2前項第一号口の物品等には、非代替性トークン及び同項第二号の前払式支払手段律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段をいい、電子機器その他の物に電子的方法に一前払式支払手段(資金決済に関する法ハ工業所有権又は著作権(これらの権ロ 物品等の利用に関する権利、引渡請求権その他これに類する権利ハ工業所有権又は著作権(これらの権値と識別することができるものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転
五 その他一般に公正妥当であると認めら19四 採用する会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の記載方法については、毎1/則によって、正確な会計帳簿を作成する**二全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成する財産及び損益の状態について真実直徑第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記11載方法は、次に掲げる原則に適合したものLI第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載第1方法は、 この章の定めるところinよる。1/8を含むものとみなして、この条の規定を適規矩2前項第一号口の物品等には、非代替性トークン及び同項第二号の前払式支払手段17律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段をいい、電子機器その他の物に電子的方法に一前払式支払手段(資金決済に関する法14律(平成二十一年法律第五十九号)第二ハ工業所有権又は著作権(これらの権イ施設を利用し又は役務の提供を受け11することができるもの(第二項において141る識別符号により同種類の他の財産的価
五 その他一般に公正妥当であると認めら81四 採用する会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の記載方法については、毎1/事業年度継続して適用し、みだりにこれ14四 採用する会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の記載方法については、毎ことができるように必要な会計事実を明198二全ての取引について、正規の簿記の原14則によって、正確な会計帳簿を作成する成績財産及び損益の状態について真実11第六条 組合の財務諸表等の会計処理及び記RJR載方法は、次に掲げる原則に適合したものtoトークン及び同項第二号の前払式支払手段4/を含むものとみなして、この条の規定を適192前項第一号口の物品等には、非代替性トークン及び同項第二号の前払式支払手段4/律(平成二十一年法律第五十九号)第二第1条第一項に規定する前払式支払手段をいTO18い、電子機器その他の物に電子的方法にTHより記録されているものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転するこ1104一前払式支払手段(資金決済に関する法0.7法{第1ハ工業所有権又は著作権(これらの権11ロ 物品等の利用に関する権利、引渡請値と識別することができるものに限る。)0.
四 採用する会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の記載方法については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれれ1三財産及び損益の状態を正確に判断する14ことができるように必要な会計事実を明198二全ての取引について、正規の簿記の原LI則によって、正確な会計帳簿を作成する1114載方法は、次に掲げる原則に適合したもの11第五条法第八条第一項の財務諸表等の記載1/8方法は、 この章の定めるところinよる。を含むものとみなして、この条の規定を適18トークン及び同項第二号の前払式支払手段1/8を含むものとみなして、この条の規定を適18ハ工業所有権又は著作権(これらの権權權ロ 物品等の利用に関する権利、引渡請することができるもの(第二項において11TIる識別符号により同種類の他の財産的価価|値と識別することができるものに限る。)11であって電子情報処理組織を用いて移転転換TI
五 その他一般に公正妥当であると認めら8161四 採用する会計処理の原則及び手続並びびのに財務諸表等の記載方法については、毎毎|事業年度継続して適用し、みだりにこれれ1三財産及び損益の状態を正確に判断する13ことができるように必要な会計事実を明198明{(新設)2前項第一号口の物品等には、非代替性性|トークン及び同項第二号の前払式支払手段段{を含むものとみなして、この条の規定を適區
(新設)
3前項の規定は、貸借対照表又は損益計算第七条貸借対照表又は損益計算書の作成に
2投資は、原則として、時価を付さなけれ第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産第九条貸借対照表には、資産の部、負債の第十条資産の部は、投資、余裕金及びその21この章で定めるもののほか、貸借対照表理の原則及び手続をいう。次項において同(会計方針の注記等)
ばならない。の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しな損益計算書に注記しなければならな11。たる重要な会計方針を変更したときは、その益計算書の作成に当たって採用した会計処
分しなければならない。第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産の性質を示す適当な名称を付した科目に細ければならない。ばならない。第八条この章で定める注記すべき事項は、であるときは、その旨又は変更による増減だし、その変更又は変更による影響が軽微旨及び変更による増減額を貸借対照表又はじ。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記(会計方針の注記等)第七条貸借対照表又は損益計算書の作成に
ばならない。他資産の各部に区分しなければならない。第十条資産の部は、投資、余裕金及びその部及び出資金の部を設け、各部にはその部(区分)ばならない。旨及び変更による増減額を貸借対照表又は2貸借対照表又は損益計算書の作成に関す関する重要な会計方針(貸借対照表又は損
分しなければならない。2投資は、原則として、時価を付さなけれの性質を示す適当な名称を付した科目に細(投資)第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産の合計額を記載しなければならな110.00(資産の部)部及び出資金の部を設け、各部にはその部又は損益計算書により組合の財産及び損益21この章で定めるもののほか、貸借対照表貸借対照表又は損益計算書に注記しなけれ書の記載方法を変更したときに準用する。であるときは、その旨又は変更による増減旨及び変更による増減額を貸借対照表又は理の原則及び手続をいう。次項において同
の性質を示す適当な名称を付した科目に細第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産他資産の各部に区分しなければならない。の合計額を記載しなければならな110.00第二節貸借対照表又は損益計算書により組合の財産及び損益21この章で定めるもののほか、貸借対照表貸借対照表又は損益計算書に注記しなけれ(注記の記載方法)3前項の規定は、貸借対照表又は損益計算書の記載方法を変更したときに準用する。損益計算書に注記しなければならな11。た旨及び変更による増減額を貸借対照表又は2貸借対照表又は損益計算書の作成に関す益計算書の作成に当たって採用した会計処
第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産部及び出資金の部を設け、各部にはその部は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。第八条この章で定める注記すべき事項は、であるときは、その旨又は変更による増減損益計算書に注記しなければならな11。たる重要な会計方針を変更したときは、その2貸借対照表又は損益計算書の作成に関す第七条貸借対照表又は損益計算書の作成に(会計方針の注記等)
2投資は、原則として、時価を付さなけれ分しなければならない。の性質を示す適当な名称を付した科目に細他資産の各部に区分しなければならない。第十条資産の部は、投資、余裕金及びそのの合計額を記載しなければならな110.00第九条貸借対照表には、資産の部、負債の第二節貸借対照表21この章で定めるもののほか、貸借対照表書の記載方法を変更したときに準用する。だし、その変更又は変更による影響が軽微2貸借対照表又は損益計算書の作成に関す関する重要な会計方針(貸借対照表又は損
分しなければならない。2投資は、原則として、時価を付さなけれの性質を示す適当な名称を付した科目に細第十条資産の部は、投資、余裕金及びその部及び出資金の部を設け、各部にはその部第九条貸借対照表には、資産の部、負債の第二節貸借対照表は、貸借対照表又は損益計算書に注記しな21この章で定めるもののほか、貸借対照表第八条この章で定める注記すべき事項は、(注記の記載方法)であるときは、その旨又は変更による増減旨及び変更による増減額を貸借対照表又はじ。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記益計算書の作成に当たって採用した会計処
分しなければならない。の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。他資産の各部に区分しなければならない。第九条貸借対照表には、資産の部、負債の部及び出資金の部を設け、各部にはその部は、貸借対照表又は損益計算書に注記しな21この章で定めるもののほか、貸借対照表(注記の記載方法)損益計算書に注記しなければならな11。た2貸借対照表又は損益計算書の作成に関すしなければならない。益計算書の作成に当たって採用した会計処(会計方針の注記等)
第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産第十条資産の部は、投資、余裕金及びそのの合計額を記載しなければならな110.00又は損益計算書により組合の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項21この章で定めるもののほか、貸借対照表第八条この章で定める注記すべき事項は、書の記載方法を変更したときに準用する。3前項の規定は、貸借対照表又は損益計算旨及び変更による増減額を貸借対照表又は2貸借対照表又は損益計算書の作成に関す関する重要な会計方針(貸借対照表又は損
他資産の各部に区分しなければならない。第九条貸借対照表には、資産の部、負債の部及び出資金の部を設け、各部にはその部第二節貸借対照表書の記載方法を変更したときに準用する。る重要な会計方針を変更したときは、その益計算書の作成に当たって採用した会計処
の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。2投資は、原則として、時価を付さなけれ第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産の性質を示す適当な名称を付した科目に細第十条資産の部は、投資、余裕金及びその第九条貸借対照表には、資産の部、負債の部及び出資金の部を設け、各部にはその部第二節貸借対照表21この章で定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により組合の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項21この章で定めるもののほか、貸借対照表第八条この章で定める注記すべき事項は、だし、その変更又は変更による影響が軽微旨及び変更による増減額を貸借対照表又は2貸借対照表又は損益計算書の作成に関す益計算書の作成に当たって採用した会計処第七条貸借対照表又は損益計算書の作成に
2投資は、原則として、時価を付さなけれの性質を示す適当な名称を付した科目に細第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産第十条資産の部は、投資、余裕金及びその第九条貸借対照表には、資産の部、負債の部及び出資金の部を設け、各部にはその部は、貸借対照表又は損益計算書に注記しな21この章で定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により組合の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項第八条この章で定める注記すべき事項は、3前項の規定は、貸借対照表又は損益計算損益計算書に注記しなければならな11。たじ。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記関する重要な会計方針(貸借対照表又は損
第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産他資産の各部に区分しなければならない。第十条資産の部は、投資、余裕金及びそのの合計額を記載しなければならな110.00第九条貸借対照表には、資産の部、負債のは、貸借対照表又は損益計算書に注記しな21この章で定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により組合の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項書の記載方法を変更したときに準用する。3前項の規定は、貸借対照表又は損益計算だし、その変更又は変更による影響が軽微旨及び変更による増減額を貸借対照表又は2貸借対照表又は損益計算書の作成に関す益計算書の作成に当たって採用した会計処第七条貸借対照表又は損益計算書の作成に
2投資は、原則として、時価を付さなけれ他資産の各部に区分しなければならない。部及び出資金の部を設け、各部にはその部の合計額を記載しなければならな110.00は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなの状態を正確に判断するために必要な事項第八条この章で定める注記すべき事項は、書の記載方法を変更したときに準用する。書の記載方法を変更したときに準用する。る重要な会計方針を変更したときは、その2貸借対照表又は損益計算書の作成に関す関する重要な会計方針(貸借対照表又は損第七条貸借対照表又は損益計算書の作成に関する重要な会計方針(貸借対照表又は損
2投資は、原則として、時価を付さなけれの性質を示す適当な名称を付した科目に細他資産の各部に区分しなければならない。第十条資産の部は、投資、余裕金及びその部及び出資金の部を設け、各部にはその部第九条貸借対照表には、資産の部、負債の21この章で定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により組合の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項だし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、その旨又は変更による増減旨及び変更による増減額を貸借対照表又は第七条貸借対照表又は損益計算書の作成に
2投資は、原則として、時価を付さなけれの性質を示す適当な名称を付した科目に細2投資は、原則として、時価を付さなけれの性質を示す適当な名称を付した科目に細第十条資産の部は、投資、余裕金及びそのは、貸借対照表又は損益計算書に注記しな21この章で定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により組合の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項21この章で定めるもののほか、貸借対照表書の記載方法を変更したときに準用する。3前項の規定は、貸借対照表又は損益計算算{る重要な会計方針を変更したときは、その2貸借対照表又は損益計算書の作成に関す関する重要な会計方針(貸借対照表又は損益計算書の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。次項において同じ。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記
第十一条 投資は、 株式、 債券その他の資産第十条資産の部は、投資、余裕金及びその部及び出資金の部を設け、各部にはその部第九条貸借対照表には、資産の部、負債のは、貸借対照表又は損益計算書に注記しな21この章で定めるもののほか、貸借対照表21この章で定めるもののほか、貸借対照表であるときは、その旨又は変更による増減
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