告示令和7年2月21日

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令に基づく海外認証排出削減量の改正について

掲載日
令和7年2月21日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令に基づく海外認証排出削減量の改正について

令和7年2月21日|p.4

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2事由
諸外国において日本国からの水産物の輸入を
業とする者と直接的又は間接的に取引を行って
おり、かつ、当該者への取引依存度が二十パー
セント以上である中小企業者であって、次の各
号のいずれかに該当すること。
一次のいずれにも該当すること。
11の事業活動の制限が開始された日以降
のいずれか一月間(以下「対象月」という。)
の売上高、取引数量その他これに類するも
の(以下「売上高等」という。)が前年同月
の売上高等(天災その他やむを得ない事情
により前年同月の売上高等が当該事情の生
じた事業年度又はその直前の事業年度の確
定した決算における月平均の売上高等に比
して著しく低い場合にあっては、前年同月
の前月若しくは翌月又は前年前の同月の売
上高等とする。)に比して十パーセント以上
減少していること。ただし、対象月の売上
高等を用いることが適当でないと認められ
る特段の事情がある場合にあっては、 事業
活動の制限が生じた日以降のいずれか連続
した二月間以上(以下「対象期間」という。)
における月平均の売上高等が前年同期の月
平均の売上高等(天災その他やむを得ない
事情により前年同期の月平均の売上高等が
当該事情の生じた事業年度又はその直前の
事業年度の確定した決算における月平均の
売上高等に比して著しく低い場合にあって
は、前年前の同期の月平均の売上高等とす
る。)に比して十パーセント以上減少してい
ることとすることができるものとする。
ロ対象月からその二月後の月までの三月間
における売上高等(イただし書の場合に
あっては、対象期間における月平均の売上
高等に当該対象期間の最後の月の後の二月
間における売上高等を加えた額又は数量と
する。)が前年同期の売上高等(天災その他
やむを得ない事情により前年同期の月平均
の売上高等が当該事情の生じた事業年度又
はその直前の事業年度の確定した決算にお
ける月平均の売上高等に比して著しく低い
場合にあっては、前年前の同期の売上高等
とする。)に比して十パーセント以上減少す
る見込みであること。
二前号イ又は口の算定において、事業を開始
した日又は会社を設立した日以後の期間が十
三月未満である等の理由により前年同月若し
くは前年同期の売上高等を用いることができ
ないもの又は適当でないと認められるもので
あり、かつ、次に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ事業活動の制限が生じた月の直前の三月
間(以下この号において「制限直前三月間」
という。)において売上高等がある場合次
のいずれにも該当すること。
(1)対象月の売上高等が制限直前三月間
(当該制限直前三月間内に売上高等がな
い月があるときは、それらの月を除く。
以下この11において同じ。)における月平
均の売上高等に比して十パーセント以上
減少していること。ただし、対象月の売
上高等を用いることが適当でないと認め
られる特段の事情がある場合にあって
は、対象期間における月平均の売上高等
が制限直前三月間における月平均の売上
高等に比して十パーセント以上減少して
いることとすることができるものとす
る。
(2)対象月からその二月後までの三月間に
おける売上高等(11ただし書の場合に
あっては、対象期間における月平均の売
上高等に当該対象期間の最後の月の後の
二月間における売上高等を加えた額又は
数量とする。)が制限直前三月間における
売上高等(当該制限直前三月間内に売上
高等がない月があるときは、その月を除
いた期間の売上高等を当該期間の属する
月の数で除して得た額又は数量に三を乗
じた額又は数量とする。)に比して十パー
セント以上減少する見込みであること。
11
制限直前三月間において売上高等がない
場合次のいずれにも該当すること。
(1)対象月の売上高等が事業活動の制限が
生じた月以後三月間(以下この口におい
て「制限直後三月間」という。)(当該制
限直後三月間内に対象月以後の月、売上
高等がない月又は当該事業活動の制限に
より売上高等が当該制限直後三月間にお
ける月平均の売上高等に比して著しく低
い月があるときは、これらの月を除く。)
における月平均の売上高等に比して十
パーセント以上減少していること。ただ
し、対象月の売上高等を用いることが適
当でないと認められる特段の事情がある
場合にあっては、対象期間における月平
均の売上高等が制限直後三月間(当該制
限直後三月間内に対象期間以後の月、売
上高等がない月又は当該事業活動の制限
により売上高等が当該制限直後三月間に
おける月平均の売上高等に比して著しく
低い月があるときは、これらの月を除
く。)における月平均の売上高等に比して
十パーセント以上減少していることとす
ることができるものとする。
(2)対象月からその二月後までの三月間に
おける売上高等(111ただし書の場合に
あっては、対象期間における月平均の売
上高等に当該対象期間の最後の月の後の
二月間における売上高等を加えた額又は
ノ経済産業省
く買
告示第一号
数量とする。)が制限直後三月間における
売上高等(当該制限直後三月間内に対象
月(1ただし書の場合にあっては、対象
期間とする。)以後の月、売上高等がない
月又は当該事業活動の制限により売上高
等が当該制限直後三月間における月平均
の売上高等に比して著しく低い月がある
ときは、それらの月を除いた期間の売上
高等を当該期間の属する月の数で除して
得た額又は数量に三を乗じた額又は数量
とする。)に比して十パーセント以上減少
する見込みであること。
3指定期間
令和七年二月二十四日から令和七年八月二十
三日
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・
財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第一条
第六号の規定に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定する環
坂大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量(平成二十六年経済産業省・環境省告示第四号)
の一部を次のように改正する
令和七年二月二十一日
経済産業大臣武藤容治
環境大臣浅尾慶一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関す
る命令第一条第六号に規定する環境大臣及び
経済産業大臣が定める海外認証排出削減量
は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平
成十年法律第百十七号)第二条第九項に規定
する国際協力排出削減量(地球温暖化対策の
推進に関する法律の一部を改正する法律(令
和六年法律第五十六号)附則第二条第一項の
規定により国際協力排出削減量とみなされる
ものを含む。)とする。
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関す
る命令第一条第六号に規定する環境大臣及び
経済産業大臣が定める海外認証排出削減量
は、次のとおりとする。
二国間オフセット・クレジット制度(海外
における温室効果ガスの排出の抑制等に寄与
する取組により削減等がされ、かつ日本国政
府及び当該取組が実施された国の政府(以下
「両国政府」 と11う。)が国際的に表明したそ
れぞれの温室効果ガス緩和努力の一部として
使用できることを相互に認めた温室効果ガス
の量 (温室効果ガスが二酸化炭素以外の場合
にあっては、地球の温暖化をもたらす程度か
ら二酸化炭素の量に換算されたものとする。
以下同じ。)の算定等に関し十分な知見を有す
る者により構成される会議体であって両国政
府が合同で運営するものが、 温室効果ガスの
量について、実際に行われたことが認められ
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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令に基づく海外認証排出削減量の改正について - 第4頁
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