告示令和7年2月21日

経済産業省告示第十四号(事業活動の制限に関する件)

掲載日
令和7年2月21日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

事業活動の制限

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名事業活動の制限

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経済産業省告示第十四号(事業活動の制限に関する件)

令和7年2月21日|p.3

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○経済産業省告示第十四号
中小企業信用保険法 (昭和二十五年法律第二百
六十四号)第二条第五項第二号の規定に基づき、
同号の事業活動の制限を次のように指定し、同号
の事由を次のように定める。
令和七年二月二十一日
経済産業大臣武藤容治
1事業活動の制限
令和五年八月二十四日に開始された多核種除
去設備等処理水の海洋放出に基づき諸外国政府
が実施している日本国からの水産物の輸入を停
止する措置に伴い、当該諸外国において日本国
からの水産物の輸入を業とする者が同日以降実
施している日本国からの水産物の輸入の制限
読み込み中...
経済産業省告示第十四号(事業活動の制限に関する件) - 第3頁
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