その他令和7年2月21日

旅行業者営業保証金取戻し公告

号外p.126

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公告概要

旅行業者営業保証金取戻し

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旅行業者営業保証金取戻し公告

令和7年2月21日|p.126

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旅行業者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行業者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行
業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行
業法第54条第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)
の規定により次のように公告します。
下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本
公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及
び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して①の申出書提出先に提出してく
ださい。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
令和7年2月21日
記記
[掲載順序]
①商号②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては,変更登録前の旅行業の業務の範
囲)③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号)④氏名又は名称及
び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥旅行業の登
録年月日⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合)⑧登録の抹消年
月日(登録の抹消があった場合)⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合)
⑩営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額)
⑪申出書提出先掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となっ
た場合をあらわす。
B①木下栄一②第3種旅行業③富山県知事登録旅行業第3-308号④木下栄-富山県魚津
新角川2-8-20⑤木下栄一富山県魚津市新角川2-8-20⑥令和2年9月10日⑧令和6年
12月31日⑩300万円⑪富山県知事⑫富山県魚津市新角川2-8-20木下栄一
B①有限会社ビッグベル(ベルツアー)②第3種旅行業③大阪府知事登録旅行業第3-2063号
④有限会社ビッグベル大阪府四條畷市中野本町27番24号代表取締役大矢克巳⑤本社営業所
大阪府四條畷市中野本町27-24⑥平成12年6月13日⑧令和6年7月30日⑩300万円⑪大阪
府知事⑫大阪府四條畷市中野本町27番24号有限会社ビッグベル代表取締役大矢克巳
B①株式会社ひまわり②第3種旅行業③鳥取県知事登録旅行業第3-78号④株式会社ひまわ
り鳥取県鳥取市鹿野町今市2-7代表取締役蒋潤⑤株式会社ひまわり鳥取県鳥取市鹿野町
今市2-7⑥平成29年8月7日⑧令和4年6月28日③300万円⑪鳥取県知事⑫鳥取県鳥取
市鹿野町今市2-7株式会社ひまわり代表取締役蒋潤
B①C.C国際株式会社②第3種旅行業③福岡県知事登録旅行業第3-916号④C.C国際
株式会社福岡県福岡市博多区東那珂1丁目18-27-507代表取締役武裕輝⑤C.C国際株式
会社福岡県福岡市博多区東那珂1丁目18-27-507⑥平成30年11月21日⑧令和6年9月30日
⑩300万円⑪福岡県知事⑫福岡県福岡市博多区半道橋1丁目6-36-502C.C国際株式会社
代表取締役武裕輝
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旅行業者営業保証金取戻し公告 - 第126頁
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