その他令和7年2月21日

老齢基礎年金の支給停止解除に関する申請手続き等の規定

号外p.65 - p.66

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老齢基礎年金の支給停止解除に関する申請手続き等の規定

令和7年2月21日|p.65-66

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(支給停止解除の申請)
項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
二イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する者その旨
八次のイから二までに掲げる者の区分に応じ、当該イから二までに定める事項
む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含
三項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の配偶者の個人番号又は基礎年金番
並びに昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第
七昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項及び第十八条第一項の規定に該当する者
八八一執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百リ地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項ワ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号) による年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一することができる書類2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付八八一執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付リ地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支教職員共済組合法による年金たる給付へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一することができる書類2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付リ地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一することができる書類十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一~十(略)八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ~ハ(略)証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付リ地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支教職員共済組合法による年金たる給付へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
(支給停止解除の申請)第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一することができる書類2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付リ地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年しくは第十二号に規定する年金たる給付ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付リ地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付しくは第十二号に規定する年金たる給付ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支教職員共済組合法による年金たる給付へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
(支給停止解除の申請)第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一することができる書類十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百八八一執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付リ地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付しくは第十二号に規定する年金たる給付給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校
十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若教職員共済組合法による年金たる給付
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付リ地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百八八一執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年しくは第十二号に規定する年金たる給付ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支
ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百八八一執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付リ地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年しくは第十二号に規定する年金たる給付私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校
ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度のワ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号) による年金たる給付八八一執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付リ地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ワ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号) による年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付リ地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付しくは第十二号に規定する年金たる給付給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付教職員共済組合法による年金たる給付へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付八八一執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付リ地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年しくは第十二号に規定する年金たる給付教職員共済組合法による年金たる給付私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金ワ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号) による年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付リ地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付しくは第十二号に規定する年金たる給付ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校
十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金ワ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号) による年金たる給付五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付八八一執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付リ地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付リ地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度のワ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号) による年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百リ地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度のワ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号) による年金たる給付五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百リ地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度のワ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号) による年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百八八一執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度のワ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号) による年金たる給付五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百八八一執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有ワ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号) による年金たる給付ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有ワ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号) による年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百八八一執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ八次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有ワ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号) による年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百八八一執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ヌ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校
ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有ワ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号) による年金たる給付ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百八八一執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有ワ戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号) による年金たる給付八八一執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつ証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
第十七条法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有ヲ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百子恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は
ては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一十一公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、 当該公的年金給付等を受ける権利につ(1て裁定又は支給決定を受けたことを明らかに一証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金七 第四号口及び八.並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有
教職員共済組合法による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和四次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金た
2~4 (略)(裁定の請求)第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を2~4 (略)へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和る給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号
二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨(削る)(削る)ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 (第十六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく八昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)による年金たる保険給付
給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときはる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和イ法又は旧法による年金たる給付イ法又は旧法による年金たる給付る給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号
二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によるは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法う。)による年金たる保険給付四次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号
二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によるホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 (第十成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくう。)による年金たる保険給付イ法又は旧法による年金たる給付る給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号
二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 (第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくう。)による年金たる保険給付二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和る給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号
二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 (第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付は昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法イ法又は旧法による年金たる給付ロ厚生年金保険法又は昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以
二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 (第十は昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法八昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」と(1ロ厚生年金保険法又は昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付四次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号
第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によるの長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく八昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」と(1ロ厚生年金保険法又は昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付る給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号
ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和は昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法八昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」と(1ロ厚生年金保険法又は昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付
第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 (第十は昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法四次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号
記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によるホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付は昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付八昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」と(1四次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号
第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。二公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によるホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和は昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法
第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく八昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」と(1ロ厚生年金保険法又は昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付
第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和は昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法
第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 (第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくロ厚生年金保険法又は昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以る給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号
ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によるの長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平は昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法ロ厚生年金保険法又は昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以る給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号
ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法八昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」と(1る給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号
第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 (第十は昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法八昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」と(1る給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは
ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 (第十六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく八昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」と(1る給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号
へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平ロ厚生年金保険法又は昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以
ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支へなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 (第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平八昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」と(1ロ厚生年金保険法又は昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以八昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」と(1
金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号九・十(略)the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the(新設)the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the(新設)四第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
四~七 (略)八公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度イ最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失し第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金にう。いての裁定の請求は、 次に掲げる事項をthe the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the(新設)(新設)the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the(新設)the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the theずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号(新設)(新設)the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号九・十(略)たときに第四種被保険者であつた者のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号ロ昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者イ最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号ロ昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者たときに第四種被保険者であつた者第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金にう。いての裁定の請求は、 次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
たときに第四種被保険者であつた者ロ昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金にう。いての裁定の請求は、 次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号ロ昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号四第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
八公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年イ最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失しロ昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号四第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
ロ昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者イ最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失し四第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金にう。いての裁定の請求は、 次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。四第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
ロ昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者イ最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失しのうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号ロ昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者イ最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失し第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金にう。いての裁定の請求は、 次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号ロ昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者イ最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失し第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金にう。いての裁定の請求は、 次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
八公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年イ最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失し
八公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年イ最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失し第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金にう。いての裁定の請求は、 次に掲げる事項をのうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
ロ昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金にう。いての裁定の請求は、 次に掲げる事項を四第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
ロ昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者イ最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失し第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金にう。いての裁定の請求は、 次に掲げる事項をのうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金にう。いての裁定の請求は、 次に掲げる事項を四第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
イ最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失し第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金にう。いての裁定の請求は、 次に掲げる事項を四第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
ロ昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者八公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年イ最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失しのうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the the
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老齢基礎年金の支給停止解除に関する申請手続き等の規定 - 第65頁
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