その他令和7年2月21日

厚生年金保険関連規定の一部(裁定請求等に関する条文列)

号外p.62

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厚生年金保険関連規定の一部(裁定請求等に関する条文列)

令和7年2月21日|p.62

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2 (略)
4・5 (略)
十三 削除
(削る)
二削除
(削る)
一(略)
九 削除
十四 (略)
四 (略)
三~十二(略)
十~十三 (略)
七・八(略)
五及び六 削除
(削る)
(削る)
一~二 (略)
(裁定の請求)
イ~ハ (略)
を希望する旨
算対象期間を有する者であるときは、その旨
した請求書を、機構に提出しなければならない。
3第一項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
十四次のイから二までに掲げる者の区分に応じ、当該イから二までに定める事項
じ。)について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 次に掲げる事項を記載
第六十条遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第八十九条の二を除き、以下同
二第三十条第一項第十一号二に規定する者同号イの預金口座を公金受取口座とすること
二被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び合
読み込み中...
厚生年金保険関連規定の一部(裁定請求等に関する条文列) - 第62頁
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