その他令和7年2月21日

金融商品取引業者及び登録金融機関の禁止行為(再掲・参照部分)

号外p.34 - p.35

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金融商品取引業者及び登録金融機関の禁止行為(再掲・参照部分)

令和7年2月21日|p.34-35

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(金融商品取引業者その他業務に係る禁止行為)
第百四十九条 [同上]
一[同上]
[イ・ロ 同上]
ハ[同上]
(1 法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに
限り、令第十五条の十の二第一項第一号に掲げるものを除く。(1
法第二条第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権
利(法第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されて15なし11もの(1限り、
令第十五条の十の二第一項第二号に掲げるものを除く。)
二[同上]
(登録金融機関その他業務に係る禁止行為)
第百五十条[同上]
一[同上]
[イ・ロ 同上]
35令和7年2月21日金曜日官報(号外第35号)
ハ当該金融商品取引契約の締結又はその勧誘が次に掲げるいずれかの有価証券又は権利を
対象とする電子申込型電子募集業務又は電子申込型電子募集取扱業務に係るものであるこ
と。
11 法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに
限る。)
②法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権
利(法第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、
令第十五条の十の二に規定するものを除く。)
[二~五 略]
ハ [同上]
(1)法第二条第一項第九号に掲げる有価証券 (金融商品取引所に上場されていないものに
限り、令第十五条の十の二第一項第一号に掲げるものを除く。)
22法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権
利 (法第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、
令第十五条の十の二第一項第二号に掲げるものを除く。)
[二~五 同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
(施行期日)
一条この府令は、令和十年一月一-五日から施行する。ただし、第一条中企業内容等の問ぶに関する内閣府令第一号株式記載上の注意的ニ及び第一号の三株点記載上の注意上の改正規定規定は、令和七
年四月一日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に、関する内閣府令 (以下この条において「新開示府令」とい.う。)第二条の規定は、この府令の施行の日(以下この条において「施行日」とい.う。)DI
仮に開始する取得勧誘(予湿商品取引法第一条第二項に規定する取得勧設をいう。以下この項において同じ、又信発付け動語弁(同法第二条第四項に規定する条付け勧請等をいう。以下この項において
同じ。)について適用し、施行日前に開始した取得勧誘又は売付け勧誘等については、なお従前の例による。
2新則示府令第十一条第一号小の規定は、目論見書に記載すべき出立事業年度に係る財務談議会が昭和七十二月二十一日以修に終了する事業生に係るものである場合における当該目調算書について適当
し、自論見書に記載すべき最近事業年度に係る財務務諸表が同日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該自論見書については、なお従前の例による
3新開示府令第十九条第三項第二号の二の規定は、施行日以後に同号に掲げる場合に該当することとなった場合における臨時報告書の提出について適用し、施行口
内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第二号の二に掲げる場合に該当することとなった場合における臨時報告書の提出については、なお従前の例による
4新明示府令第一号株式記載上の注意的B上雪後交付型株式による株券の交付に係る部分に限り、新聞開、新聞第二号の四株式新聞示市令第二号の七株式において連じて記載することとされている場合
を含む。及び第二号の六株式において準じて記載することこととされている場合を各む、一並びに第七号條式記載トの法定制=及びD (いずれも中後交付期提株式による株券の交付に係る部分に限り、これら
の規定を新開示取令第七号の四株式において準じて記載する事業業にれている場合を含む、一の現実は、昭和十十七年二月三十一日以後に終了する事業年度に午後交付期株式による保存の交付を行う場合にお一
けるその記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日以後に終了する事業年度に係るものである有価証券届出書について適用する。
△新聞示府令第二号の五株式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務課会が昭和七年年二月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書につい
適用し、有価証券届出さに記載すべさ見注事業年度に係る財務諸表が同日即に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による
C新聞小市令第二号株式記載トの注意偽B(事後交付型株式による株券の交付に係る部分に限り、新開市原形令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む))並びに第七号株式記載上
の注意 a及び (いずれも事後交付型株式による株券の交付に係る部分に限り、 これらの規定を新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)並びに第八号様式記載
トの注意而B[単形交付型株式による株券の交付に係る部分に限る。)の規定は、令和七十三月二十一日以後に終了する事業年度に事後交付加株式による株券の交付を行う場合における間日以後に終了す
る事業年度に係る有価証券報告書について適用する。
7新聞示府令第二号の「極式は、令和七年二月二十一日以後に終了する事業年度に係る有無罪罪報告書について適用し、回り加に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお共父前の例によ
る。
N新明示府令第四号の二株式電上の注意味算時及及びび第号の二二式載載上上注注法法Bいいれれれ事事事算算ににににに条交交交交交係係係係るるる。。だ定、、令年年年月月月日以以以計すすす事業業業業業業業業業
度に係る半期報告書について適用する。
9新聞示府令第五号の二種式は、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る子項報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による
(罰則に関する経過措置)
第三条この府令の施行前にした行為及びこの附印の規定によりなお近市の例によることことされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、な従前の例による。
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金融商品取引業者及び登録金融機関の禁止行為(再掲・参照部分) - 第34頁
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