その他令和7年2月21日

登録金融機関その他業務に係る禁止行為(第百五十条)及び特定投資家要件

号外p.34

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登録金融機関その他業務に係る禁止行為(第百五十条)及び特定投資家要件

令和7年2月21日|p.34

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(登録金融機関その他業務に係る禁止行為)
第百五十条
系百五十条法第四十四条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行
為とする。
一資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の
供与の条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第百十七条第一項第
三号に掲げる行為によってするもの、前条各号に掲げる要件の全てを満たすもの及び次に掲
げる要件の全てを満たすものを除く。)
[イ・口略]
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第六十二条[同上]
一[同上]
二[同上]
[イ・ロ 同上]
八一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日の属する年の前年における申出
者の収入金額 (所得税法 (昭和四十年法律第三十三号) 第三十五条第三項に規定する公的
年金等に係るものを除く。第四号八・並びに第二百四十六条の十第一項第二号八〇及び第四号
八に、おbyて同じ。)が一億円以上であると見込まれること。
[三四 同上]
[2・3同上]
第百四十六条の二金融商品取引業者等は、第三項に規定する事項を、電子募集業務又は電子募
集取扱業務の相手方の使用に係る電子計算機の映像面において、当該相手方にとって見やすい
箇所に明瞭かつ正確に表示されるよう11しなければならな1200
[2~4同上]
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登録金融機関その他業務に係る禁止行為(第百五十条)及び特定投資家要件 - 第34頁
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