その他令和7年2月21日

金融商品取引業者その他業務に係る禁止行為(第百四十九条)

号外p.34

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金融商品取引業者その他業務に係る禁止行為(第百四十九条)

令和7年2月21日|p.34

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(金融商品取引業者その他業務に係る禁止行為)
第百四十九条 法第四十四条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、 次に掲げる
行為とする。
一資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の
供与(法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随して行う金銭又は有価証券
の貸付けを除く。)を行うことを条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行
為(第百十七条第一項第三号に掲げる行為によってするもの、前条各号に掲げる要件の企て
を満たすもの及び次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。
[イ・ロ略]
八・一当該金融商品取引契約の締結又はその勧誘が次に掲げるいずれかの有価証券又は権利を
対象とする電子申込型電子募集業務又は電子申込型電子募集取扱業務に係るものであるこ
と。
(11法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに
限る。)
(2法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権
利 (法第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、
令第十五条の十の二に規定するものを除く。1/
二[略]
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金融商品取引業者その他業務に係る禁止行為(第百四十九条) - 第34頁
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