その他令和7年2月21日

金融商品取引法施行令の一部条文(発行価額の算定方法等)

号外p.32

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金融商品取引法施行令の一部条文(発行価額の算定方法等)

令和7年2月21日|p.32

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十次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める事項
イ[略]
ロ電子募集取扱業務(法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、
第一種少額電子募集取扱業務若しくは第二種少額電子募集取扱業務に該当するもの又は同
号に規定する有価証券について行うものに限る。第百四十六条の二を除き、以下同じ。)を
行う場合次に掲げる事項
[184略]
[十一十二 略]
(発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額の算定の方法)
第十六条の二令第十五条の十の三第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げ
る有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一募集又は私募(法第二条第三項第二号イ又は口に該当するものを除く。以下この号におい
て同じ。)に係る有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務と
してその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われるものに限る。)当該有価証券の発行価額
の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額の
総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合
算した金額。以下この号及び次号において同じ。)に次に掲げる額を合算する方法
イ当該有価証券の募集又は私募を開始する日前一年以内に同一の発行者により行われた募
集又は私募に係る当該有価証券と同一の種類(法第二条第一項第九号に掲げる有価証券で
あるか同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
であるかの別をいう。以下この項及び次項において同じ。)の有価証券(第一種少額電子募
集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが
行われたものに限る。)の発行価額の総額
口当該有価証券の募集又は私募と申込期間(第七十条の二第二項第三号に規定する申込期
間をいう。次号において同じ。)の重複する同一の発行者により行われる募集又は私募に係
る当該有価証券と同一の種類の有価証券〔第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電
干募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われるものに限る。)の発行
価額の総額
十[同上]
イ[同上]
ロ電千募集取扱業務(法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務を(1(110
同号に規定する有価証券について行うものに限る。以下同じ。)を行う場合次に掲げる事
項項
[14 (14
[十一・十二 同上]
(発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額の算定の方法)
第十六条の二令第十五条の十の三第一号に規定する内閣府令で定める方法は、募集又は私募に
係る有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集
の取扱い又は私募の取扱いが行われるものに限る。)の発行価額の総額(当該有価証券が新株子
約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額の総額11当該新株予約権証券に係る
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この項において同
じュ)に、当該有価証券の募集又は私募を開始する日前一年以内に同一の発行者により行われた
募集又は私募及び当該有価証券の募集又は私募と申込期間(第七十条の二第二項第三号に規定
する申込期間をいう。)の重複する同一の発行者により行われる募集又は私募に係る当該有価証
券と同一の種類 (法第二条第一項第九号に掲げる有価証券であるか同条第二項の規定により有
価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利であるかの別をいう。次項において同
じ。)の有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募
集の取扱い又は私募の取扱いが行われた又は行われるものに限る。)の発行価額の総額を合算す
る方法とする。
[号を加える。]
読み込み中...
金融商品取引法施行令の一部条文(発行価額の算定方法等) - 第32頁
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