第二号様式等の記載上の注意及び財務諸表に関する事項
令和7年2月21日|p.20
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03(金融の賃金金)陸旭日曜日曜日曜日曜日(日)
(9-2)ライツプランの内容
第二号様式記載上の注意圖に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上
の注意処a中「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」と、「届出書」とあるのは「報告書」
と読み替えるものとする。ただし、提出会社が最近事業年度に係る事業報告に会社法施行規
則第123条に掲げる事項を記載している場合(ライツプランに係る記載がある場合に限る。)
には、その内容に準じて記載することができる。
(9-3)その他の新株予約権等の状況
第二号様式記載上の注意(11に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上
の注意40a及びc中「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」と、「届出書」とあるのは「報
告書」と読み替えるものとする。ただし、提出会社が最近事業年度に係る事業報告に会社法
施行規則第123条に掲げる事項を記載している場合には、その内容に準じて記載することが
できる。
[(10・(11)略]
(12)コーポレート・ガバナンスの概要
第二号の五様式記載上の注意(32)に準じて記載すること。
(13)役員の状況
第二号様式記載上の注意(5)(d及びjを除く。)に準じて記載すること。この場合において、
第二号様式記載上の注意(55)中「届出書提出日」とあるのは、「報告書提出日」と読み替えるも
のとする。ただし、提出会社が最近事業年度に係る事業報告に会社法施行規則第121条(第
3号から第6号の3までを除く。)及び第124条 (第5号から第8号までを除く。)に掲げる事
項を記載している場合には、その内容に準じて記載することができる。
(14)「略]
(15)役員の報酬等
第二号様式記載上の注意図に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上
の注意図中「提出会社が上場会社等である場合には、提出会社」とあるのは「提出会社」と
最近事業年度」とあるのは「当事業年度」と、「届出書提出日」とあるのは「報告書提出日」
と読み替えるものとする。ただし、提出会社が最近事業年度に係る事業報告に会社法施行規
則第121条第4号から第6号の3まで及び第124条第5号から第7号までに掲げる事項を記載
している場合には、その内容に準じて記載することができる。
[削る。]
(16)経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
第二号の五様式記載上の注意(36)に準じて記載すること。
(17)サステナビリティに関する考え方及び取組
第二号様式記載上の注意(30-2)に準じて記載することができる。この場合において、
同様式記載上の注意(30-2)中「連結会社」とあるのは、「提出会社」と読み替えるものと
する。
[(18)~(25)略]
(26)財務諸表
a貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書につい
ては、財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載するこ
10
(9-2)[同左]
第二号様式記載上の注意(110に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上
の注意40a中「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」と、「届出書」とあるのは「報告書」
と読み替えるものとする.
(9-3)[同左]
第二号様式記載上の注意(41)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上
の注意41a及びc中「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」と、「届出書」とあるのは「報
告書」と読み替えるものとする。
[10)・(11)同左]
(12)[同左]
第二号様式記載上の注意(54)に準じて記載すること。
(13)同左
第二号様式記載上の注意59(dを除く。)に準じて記載すること。この場合において、第二
号様式記載上の注意(5)中「届出書提出日」とあるのは「報告書提出日」と読み替えるものと
する。
(14)同左
(15)同左
第二号様式記載上の注意50に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上
の注意60中「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」と、「届出書提出日」とあるのは「報
告書提出日」と読み替えるものとする。
(16)株式の保有状況
第二号様式記載上の注意(58)に準じて記載すること。
(17)[同左]
第二号の五様式記載上の注意(37)に準じて記載すること。
(17-2)[同左]
第二号様式記載上の注意(30-2)に準じて記載すること。この場合において、同様式記
載上の注意(30-2)中「連結会社」とあるのは、「提出会社」と読み替えるものとする。
[(18)~(25)同左]
(26)[同左]
a 損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書につい
ては,財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載するこ
と。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項
から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書に記載されていない場
合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第8条
の2の2に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当
事業年度分を右側に配列して記載すること。