その他令和7年2月21日

第二号様式等の記載要領(事業内容、株式状況、従業員状況等)

号外p.13

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第二号様式等の記載要領(事業内容、株式状況、従業員状況等)

令和7年2月21日|p.13

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(言葉 2 35.(8
18 4月 1日 日曜日 日曜日
(27)略]
(28)事業の内容
a届出書提出日の最近日(以下「最近日」という。)現在における提出会社において営まれ
ている主な事業の内容について事業部門等との関連を含め系統的に分かりやすく説明する
とともに、その状況を事業系統図等によって示すこと。ただし、提出会社が最近事業年度
に係る事業報告(当該事業年度に係る定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けた
もの(この届出書を当該定時株主総会前に提出する場合にあっては、当該定時株主総会に
報告しようとするもの又はその承認を受けようとするもの)に限る。以下同じ。)に会社法
施行規則(平成18年法務省令第12号)第120条第1項第1号に掲げる事項を記載している
場合には、その内容に準じて記載することができる。
b[略]
(29)株式等の状況
a第二号様式記載上の注意(38)から(2)(bのうち事後交付型株式による株券の交付に係る部
分を除く。)まで、(44)及び45)に準じて記載すること。この場合において、同様式記載上の注
意 と読み年間] と読み替えるものとする。
baの規定により記載することとされている事項については、提出会社が最近事業年度に
係る事業報告に会社法施行規則第119条第3号及び第4号に掲げる事項を記載している場
合には、その内容に準じて記載することができる。
(30「略]
(31)従業員の状況
[a~d略
e.最近事業年度の提出会社における男性労働者の育児休業取得率(女性活躍推進法に基づ
く一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第2号ハに掲げる事項のうち男性に係
るものであって同条第2項の規定により公表しなければならないもの又は育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第
25号。(b)において「育児・介護休業法施行規則」という。)第71条の6各号に掲げるいずれ
かの割合をいう。)を記載すること。ただし、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、
記載を省略することができる。
(a)「略]
(b)提出会社が、最近事業年度における労働者の育児休業の取得の状況(育児・介護休業
法施行規則第71条の6各号に掲げるいずれかの割合をいう。)について、育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の規
定による公表をしない場合
[略[略]
ca(n)に掲げる株価収益率については、1株当たり当期純利益金額に代えて、潜在株式調
整後1株当たり当期純利益金額により計算することができる。ただし、その場合には、そ
の旨付記すること。
d[6従業員の状況」において、臨時従業員の平均雇用人員を記載している場合には、
alt)に掲げる従業員数の記載に併せて、臨時従業員の平均雇用人員を外書きとして記載す
ること。
(27)[同左
(28)「同左
a届出書提出日の最近日(以下「最近日」という。)現在における提出会社において営まれ
ている主な事業の内容について事業部門等との関連を含め系統的に分かりやすく説明する
とともに、その状況を事業系統図等によって示すこと。
b[同左]
(29)[同左]
第二号様式記載上の注意(38)から(45)までに準じて記載すること。
(30)「同左
(31)同左
[a~d同左]
e最近事業年度の提出会社における男性労働者の育児休業取得率(女性活躍推進法に基づ
く一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第2号ハに掲げる事項のうち男性に係
るものであって同条第2項の規定により公表しなければならないもの又は育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第
25号。(b)において「育児・介護休業法施行規則」という。)第71条の4各号に掲げるいずれ
かの割合をいう。)を記載すること。ただし、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、
記載を省略することができる。
(a)[同左]
(b)提出会社が、最近事業年度における労働者の育児休業の取得の状況(育児・介護休業
法施行規則第71条の4各号に掲げるいずれかの割合をいう。)について、育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の規
定による公表をしない場合
f[同左]
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第二号様式等の記載要領(事業内容、株式状況、従業員状況等) - 第13頁
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