主要な経営指標等の推移に関する記載要領
令和7年2月21日|p.12
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21 日數 日數 日數 日本人數を
(26)主要な経営指標等の推移
最近2事業年度(6箇月を1事業年度とする会社にあっては4事業年度)に係る次に掲げ
る主要な経営指標等の推移について記載すること。
a売上高
b当期純利益金額又は当期純損失金額
C純資産額
d総資産額
e1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(財務諸表等規則第95条の5の2第1項
の規定により注記しなければならない1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額をい
う。)
(26)[同左]
a最近5事業年度(6箇月を1事業年度とする会社にあっては10事業年度。)に係る次に掲
げる主要な経営指標等の推移について記載すること。
(a)売上高
(b)経常利益金額又は経常損失金額
(c)当期純利益金額又は当期純損失金額
(d)資本金
(e)発行済株式総数
(f)純資産額
(g)総資産額
(h)1株当たり純資産額(財務諸表等規則第68条の4第1項の規定により注記しなければ
ならない1株当たり純資産額をいう。)
(1)1株当たり配当額(会社法第453条の規定に基づき支払われた剰余金の配当(同法第
454条第5項に規定する中間配当の金額(bにおいて「中間配当額」という。)
をいう。)
(j)1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(財務諸表等規則第95条の5の2第1
項の規定により注記しなければならない1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額
をいう。)
(k) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (財務諸表等規則第95条の5の3第1項に
規定する潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額をいう。)
(1)自己資本比率(純資産額から財務諸表等規則第67条の2の規定により掲記される株式
引受権の金額及び財務諸表等規則第68条第1項の規定により掲記される新株予約権の金
額を控除した額を総資産額で除した割合をいう。)
(m)自己資本利益率(当期純利益金額を純資産額から財務諸表等規則第67条の2の規定に
より掲記される株式引受権の金額及び財務諸表等規則第68条第1項の規定により掲記さ
れる新株予約権の金額を控除した額で除した割合をいう。)
(ロ)株価収益率(貸借対照表日における株価(当該株価がない場合には、貸借対照表日前
直近の目における株価)を1株当たり当期純利益金額で除した割合をいう。)
(c)配当性向(1株当たり配当額を1株当たり当期純利益金額で除した割合をいう。)
(p)営業活動によるキャッシュ・フロー
(q)投資活動によるキャッシュ・フロー
(r)財務活動によるキャッシュ・フロー
(s)現金及び現金同等物の期末残高
(t)従業員数
ba(1)に掲げる1株当たり配当額の記載に併せて、1株当たり中間配当額を内書きとして
記載すること。