政令令和7年2月21日

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の一部を改正する政令

号外p.63

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発行機関内閣
令番号政令第85号
発令機関内閣

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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の一部を改正する政令

令和7年2月21日|p.63

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2・3 (略)
偶者
二 (略)
四・五 (略)
T11、交付することを要しな110.00
(基礎年金番号通知書の交付等)
律第七十三号)11よる年金たる保険給付を受ける権利を有する者
二第十七条第一項第四号口からトまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配
二第十七条第一項第四号イからトまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法
なければならない.。ただし、既にこの項の規定により基礎年金番号通知書を交付した者に対し
員等に関する資料の提供を受けた場合に限る。)に、対し、基礎年金番号通知書を作成して交付し
にあつては、、法第百八条第二項又は法附則第八条の規定により厚生労働大臣が共済組合の組合
付の加給年金の対象者である配偶者(以下この条において「共済組合の組合員等」と総称する。)
権利を有する者及び第三号に規定する者であつて同項第四号二からトまでに掲げる年金たる給
二号に規定する者であつて第十七条第一項第四号二からトまでに掲げる年金たる給付を受ける
つて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第
第十条厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者(第一号に規定する者であ
2・3(略)
偶者
一(略)
四・五(略)
(基礎年金番号通知書の交付等)
した者に対しては、 交付することを要しな1100
律第七十三号)11よる年金たる保険給付を受ける権利を有する者
二第十六条第一項第六号口からトまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配
二第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法
成して交付しなければならない.。ただし、既にこの項の規定により基礎年金番号通知書を交付
済組合の組合員等に関する資料の提供を受けた場合に限る。)に対し、基礎年金番号通知書を作
と総称する。)にあつては、法第百八条第二項又は法附則第八条の規定により厚生労働大臣が共
年金たる給付の加給年金の対象者である配偶者 (以下この条において 「共済組合の組合員等」
権利を有する者及び第三号に規定する者であつて第十六条第一項第六号二からトまでに掲げる
二号に規定する者であつて第十六条第一項第六号二からトまでに掲げる年金たる給付を受ける
第十条厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに、至つた者 (第一号に規定する者であ
(0て初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第
政政
政政
6 (略)
(削る)
2・3 (略)
一~二 (略)
イ~ハ (略)
を希望する旨
読み込み中...
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の一部を改正する政令 - 第63頁
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