政令令和7年2月21日

食料供給困難事態対策法施行令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第三十九号
発令機関内閣

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食料供給困難事態対策法施行令

令和7年2月21日|p.3

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食料供給困難事態対策法施行令をここに公布する。
御名御璽
令和七年二月二十一日
内閣総理大臣石破茂
政令第三十九号
食料供給困難事態対策法施行令
内閣は、食料供給困難事態対策法(令和六年法律第六十一号)第二条第一号、第二号、第六号及び
第七号の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定食料)
第一条食料供給困難事態対策法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める農林水産物は、
次に掲げる農林水産物とする。
一米穀
二小麦
三大豆
四 菜種又は油やしの実
五てん菜又はさとうきび
六生乳(しぼったままの牛乳をいう。)
七牛、豚又は鶏の肉
八鶏卵
2法第二条第一号の政令で定める食品は、次に掲げる食品とする。
一小麦粉
二植物油脂 (前項第三号又は第四号に掲げる農林水産物を原材料とするものに限る。)
二砂糖(前項第五号に掲げる農林水産物を原材料とするものに限る。)
四飲用牛乳(加工乳(前項第六号に掲げる農林水産物を原材料とするものに、限る。)を含む。)又は
乳製品(同号に掲げる農林水産物を原材料とするものに限る。)
五鶏卵から卵殻を取り除いたもの(乾燥その他保存に適する処理をしたものを含む。)
(特定資材)
第二条法第二条第二号の政令で定める資材は、次の各号に掲げる農林水産物の区分に応じ、当該各
号に定める資材とする。
一前条第一項第一号から第五号までに掲げる農林水産物それぞれ当該農林水産物の生産に用11
られる肥料、農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬を
いう。)又は種苗
一前条第一項第六号から第八号までに掲げる農林水産物それぞれ当該農林水産物の生産に用い
られる飼料(当該飼料に供する飼料作物の種苗を含む。)又は動物用医薬品(医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一
項に規定する医薬品であって専ら動物のために使用することが目的とされているものをいう。1/
(指定行政機関)
第三条法第二条第六号の政令で定める機関は、次に掲げる機関とする。
一内閣府
二国家公安委員会
二警察庁
四金融庁
五消費者庁
六こども家庭庁
七デジタル庁
八総務省
九法務省
十外務省
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食料供給困難事態対策法施行令 - 第3頁
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