政令令和7年2月21日

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関内閣府
令番号政令第三十七号
発令機関内閣府

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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

令和7年2月21日|p.2

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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年二月二十一日
内閣総理大臣石破茂
政令第三十七号
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項、消防法(昭和二十三
年法律第百八十六号)第三十六条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに水防
法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二第一項及び第四十五条の規定に基づき、この政令を
制定する。
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の一部
を次のように改正する。
第二条第二項第二号中「九千百円」を「九千七百円」に改め、同号ただし書中「一万四千二百円」
を「一万四千五百円」に改め、同条第三項中「又は第三号から第六号までのいずれか」を削り、「二百
十七円」を「百円」に、「三百三十三円」を「三百八十三円を、第三号から第六号までのいずれかに該
当する扶養親族については一人につき二百十七円」に改め、同条第四項中「(以下この項において「特
定期間」という。)」を削り、「特定期間に」を「当該期間に」に改める。
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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 - 第2頁
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