政令令和7年2月21日

特定食料供給困難事態対策法施行令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関農林水産省
令番号政令第三九号
発令機関農林水産省

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特定食料供給困難事態対策法施行令の一部を改正する政令

令和7年2月21日|p.2

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◇食料供給困難事態対策法施行令(政令第三九号)
(農林水産省)
1特定食料
(一)食料供給困難事態対策法(以下「法」とい
う。)第二条第一号の政令で定める農林水産物
は、次に掲げる農林水産物とすることとした。
(1)米穀
(2)小麦
(3)大豆
(4)菜種又は油やしの実
(55てん菜又はさとうきび
(66 (しぼったまままの牛乳をいう。)
(7)牛、豚又は鶏の肉
(8)鶏卵
法第二法第二条第一号の政令で定める食品は、次
に掲げる食品とすることとした。
(1)小麦粉
2))植物油脂(U33又は4に掲げる農林水
産物を原材料とするものに限る。)
(3)砂糖(Hの5に掲げる農林水産物を原材
料とするものに限る。)
(4)飲用牛乳(加工乳(一)の6)に掲げる農林
水産物を原材料とするものに限る。)を含
む。)又は乳製品(㊀の6 に掲げる農林水産
物を原材料とするものに限る。)
(55 鶏卵から卵殻を取り除いたもの(乾燥そ
の他保存に適する処理をしたものを含む。)
(第一条関係)
2特定資材
法第二条第二号の規定に基づき政令で定める
特定資材を、肥料、農薬等とすることとした。(第
二条関係)
指定行政機関及び指定地方行政機関
法第二条第六号及び第七号の規定に基づき、
指定行政機関及び指定地方行政機関を定めるこ
ととした。(第三条及び第四条関係)
4施行期日
この政令は、法の施行の日(令和七年四月一
日)から施行することとした。
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特定食料供給困難事態対策法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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