告示令和7年2月21日
国土交通省告示第百十六号(土地収用法に基づく事業の認定及び収用等の手続保留に関する告示)
号外p.78 - p.79
号外p.78-p.79
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国土交通省告示第百十六号(土地収用法に基づく事業の認定及び収用等の手続保留に関する告示)
令和7年2月21日|p.78-79
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81
(言葉 ) )
34111,,,000000000,00
○国土交通省告示第百十六号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。)第二十条の規定に基づき事業
の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に
基づき次のとおり告示する。
なお、起業地の一部について収用又は使用の手
続が保留されるので、法第三十三条の規定に基づ
きその旨をあわせて告示する。
令和七年二月二十一日
国土交通大臣中野洋昌
第1起業者の名称国土交通大臣及び西日本高
速道路株式会社
第2事業の種類
1国土交通大臣及び西日本高速道路株式会社
起業に係る事業
一般国道24号改築工事(京奈和自動車道大
和北道路奈良インターチェンジ(仮称)か
ら郡山下ツ道ジャンクションまで)
2国土交通大臣起業に係る事業
一般国道24号改築工事(奈良県奈良市西九
条町三丁目地内から大和郡山市横田町地内ま
で)
第3起業地
1第2の1に係る事業
(1)収用の部分奈良県奈良市杏町、西九条
町三丁目及び西九条町五丁目地内
奈良県大和郡山市横田町地内
(2)使用の部分奈良県奈良市杏町、西九条
町三丁目及び西九条町五丁目地内
奈良県大和郡山市横田町地内
2第2の2に係る事業
(1)収用の部分奈良県奈良市西九条町三丁
目及び西九条町五丁目地内
奈良県大和郡山市横田町地内
(2)使用の部分奈良県奈良市西九条町五丁
目地内
奈良県大和郡山市横田町地内
第4事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20
条各号の要件を全て充足すると判断されるた
め、事業の認定をしたものである。
1法第20条第1号の要件への適合性
(1)第2の1に係る事業
一般国道24号改築工事(京奈和自動車
道「大和北道路」奈良インターチェンジ(仮
称)から郡山下ツ道ジャンクションまで)
(以下「本件専用部事業」という。)は、奈
良県奈良市八条三丁目地内の奈良インター
チェンジ(仮称)から同県大和郡山市横田
町地内の郡山下ツ道ジャンクションまでの
延長6.3kmの区間(以下「本件専用部区間」
という。)を全体計画区間とする一般国道改
築工事であり、申請に係る事業は、本件専
用部事業のうち、上記の起業地に係る部分
である。
本件専用部事業は、道路法(昭和27年法
律第180号)第3条第2号に掲げる一般国
道に関する事業であり、法第3条第1号に
掲げる道路法による道路に関する事業に該
当する。
(2)第2の2に係る事業
「一般国道24号改築工事(奈良県奈良市
西九条町三丁目地内から同県大和郡山市横
田町地内まで)」(以下「本件一般部事業」
という。)は、奈良県奈良市西九条町三丁目
地内から同県大和郡山市横田町地内までの
延長5.1kmの区間(以下「本件一般部区間」
という。)を全体計画区間とする一般国道改
築工事であり、申請に係る事業は、本件一
般部事業のうち、上記の起業地に係る部分
である。
本件一般部事業は、道路法第3条第2号
に掲げる一般国道に関する事業であり、法
第3条第1号に掲げる道路法による道路に
関する事業に該当する。
したがって、本件専用部事業及び本件一
般部事業(以下両事業をあわせて「本件事
業」という。)は、法第20条第1号の要件を
充足すると判断される。
2法第20条第2号の要件への適合性
(1)第2の1に係る事業
本件専用部事業は、国土交通大臣及び西
日本高速道路株式会社による公共事業・有
料道路事業合併施行方式により建設するも
のであるが、一般国道の改築については、
道路法第12条本文の規定により国土交通大
臣が行うものであること、また、高速道路
株式会社法(平成16年法律第99号)第2条
第2項に規定する高速道路の改築について
は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第
7号)第2条第4項に規定する会社は、同
法第3条第1項の規定により、独立行政法
人日本高速道路保有・債務返済機構(以下
『機構』という。)と独立行政法人日本高速
道路保有・債務返済機構法(平成16年法律
第100号)第13条第1項に規定する協定を
締結し、国土交通大臣の許可を受けて行う
ことができるとされているところ、西日本
高速道路株式会社は、本件専用部事業につ
いて、平成18年3月31日付けで機構と本件
専用部区間の改築に関する協定を締結し、
同日付けで国土交通大臣から許可を受け,
平成30年3月30日付けで機構と協定の一部
を変更する協定を締結し、同日付けで国土
交通大臣から変更許可を受けていること
起業者である国土交通大臣及び西日本高速
道路株式会社は、既に本件専用部事業を開
始していることなどの理由から、起業者は、
本件専用部事業を遂行する充分な意思と能
力を有すると認められる。
(2)第2の2に係る事業
本件一般部事業は、起業者である国土交
通大臣が道路法第12条本文の規定に基づき
本件事業を行うものであり、既に本件事業
を開始していることなどの理由から、本件
事業を遂行する充分な意思と能力を有する
と認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2
号の要件を充足すると判断される.
3法第20条第3号の要件への適合性
(1)得られる公共の利益
一般国道24号「京奈和自動車道(以下本
路線という。)は、京都府京都市を起点と
し、和歌山県和歌山市に至る延長約120km
の自動車専用道路である。
本路線が通過する五條市等の奈良県中部
地域は、柿等の生産が盛んな地域であり、
これらの生産物は、一部供用済みの本路線
等を利用して県内外へ輸送されている。
また、本路線の沿線地域は、奈良県最大
の工業団地である大和郡山市内の昭和工
業団地、奈良県における先端技術の集積
地である五條市内の「テクノパーク・なら
工業団地」及び「南大和テクノタウン」等
を擁しており、電子回路、輸送用機械器具
等の工業製品を生産する産業拠点とされて
いる。さらに「法隆寺地域の仏教建造物」
及び「古都奈良の文化財」等の世界遺産を
はじめとする多くの観光施設を擁している
など、奈良県の産業、経済及び文化の発展
を支える重要な地域とされている。
しかしながら、本件専用部区間及び本件
一般部区間(以下両区間をあわせて「本件
区間」という。)に対応する一般国道24号(以
下「現道」という。)は、物流や観光に広く
利用されているとともに、奈良市等の既成
市街地を通過していることなどから、物流
等による通過交通と地域住民による地域内
交通がふくそうし、交通混雑が発生するな
ど、主要幹線道路としての機能を十分に発
揮できていない状況にある。
本件事業の完成により、既に一部供用済
みである本路線の他の区間と接続し、供用
済みの高速自動車国道近畿自動車道天理吹
田線等と連絡することで、近畿圏における
広域的な高速交通ネットワークが形成さ
れ、自動車交通の高速化及び定時性の確保
による利便性が向上し、物流の効率化等に
寄与するとともに、本件区間が現道の通過
交通等を分担することから、現道における
交通混雑の緩和が図られるなど、安全かつ
円滑な自動車交通の確保に寄与することが
認められる。
したがって、本件事業の施行により得ら
れる公共の利益は、相当程度存すると認め
られる。
(2)失われる利益
本件事業が生活環境に与える影響につい
ては、都市計画手続において、都市計画決
定権者である奈良県知事が、環境影響評価
法(平成9年法律第81号)等に基づき、平
成20年3月に大気質、騒音等について環境
影響評価を実施しており、その結果による
と、大気質等については環境基準等を満足
L6 日 日曜 日 乙 人
すると評価されており、騒音については環
境基準を超える値が見られるものの、遮音
壁の設置により環境基準を満足すると評価
されている。また、計画交通量の見直し及
び上記の評価以降に新たに得られた知見を
踏まえ、起業者が令和5年6月に、同法等
に準じて任意で上記の評価の照査を実施し
たところ、振動等については環境基準等を
満足するとされており、騒音等については
環境基準等を超える値が見られるものの、
遮音壁の設置等により環境基準等を満足す
るとされていることから、起業者は本件事
業の施行に当たり、当該措置を講ずること
としている。
また、上記の評価等によると、本件区間
内及びその周辺の土地において、動物につ
いては、絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律(平成4年法律第75
号)における国内希少野生動植物種である
ハヤブサ、環境省レッドリストに絶滅危惧
類として掲載されているウズラ、ミナミ
メダカ、マダラコガシラミズムシ等、奈良
県版レッドデータブックに希少種として掲
載されているチョウゲンボウ等その他これ
らの分類に該当しない学術上又は希少性等
の観点から重要な種が、植物については、
環境省レッドリストに絶滅危惧類として
掲載されているミズマツバ、準絶滅危惧と
して掲載されているアズマツメクサ、コイ
ヌガラシ、カワヂシャ、ミゾコウジュ等そ
の他これらの分類に該当しない学術上又は
希少性等の観点から重要な種がそれぞれ確
認されている。本件事業がこれらの動植物
に及ぼす影響の程度は、周辺に同様の生息
又は生育環境が広く残されることなどから
影響がない若しくは極めて小さい又は保全
措置の実施により、影響が回避若しくは低
減されると予測されている。主な保全措置
として、チョウゲンボウについては、営巣
が確認されていることから営巣状況に応じ
て繁殖期を回避した施工、防音設備の設置
等を実施することとしている。加えて、起
業者は、今後工事による改変箇所及びその
周辺の土地でこれらの種が確認された場合
は、必要に応じて専門家の指導助言を受け、
必要な保全措置を講ずることとしている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財
保護法(昭和25年法律第214号)による周
知の埋蔵文化財包蔵地が12か所存在する
が、このうち4か所については、奈良県教
育委員会との協議の結果、発掘調査の必要
はないことが既に確認されている。発掘調
査が必要とされた8か所のうち5か所につ
いて既に発掘調査等が完了しており、記録
保存等の措置が講じられている。起業者は、
今後、残る3か所についても奈良県教育委
員会と協議の上、必要に応じて発掘調査等
を行い、記録保存を含む適切な措置を講ず
ることとしている。
したがって、本件事業の施行により失わ
れる利益は軽微であると認められる。
(3)事業計画の合理性
本件事業は、道路構造令(昭和45年政令
第320号)による第1種第3級の規格に基
づく4車線の自動車専用道路及び第3種第
2級の規格に基づく4車線の一般国道を建
設する事業であり、これらの事業計画は同
令等に定める規格に適合していると認めら
れる。
また、本件事業の事業計画は、平成20年
3月18日に都市計画決定された都市計画
と、一部区間における構造形式を除き基本
的内容について整合しているものである。
したがって、本件事業の事業計画につい
ては、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得
られる公共の利益と失われる利益とを比較衡
量すると、得られる公共の利益は失われる利
益に優越すると認められる。したがって、本
件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的
な利用に寄与するものと認められるため、法
第20条第3号の要件を充足すると判断され
る。
4法第20条第4号の要件への適合性
(1)事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、広域的な高速交通
ネットワークを形成することにより物流の
効率化等を図るとともに、現道は交通混雑
が発生しており、本件事業によりその機能
を補完・代替し安全かつ円滑な自動車交通
の確保を図る必要があることから、本件事
業を早期に施行する必要があると認められ
る。
また、本路線沿線の奈良市長を会長とす
る京奈和自動車道整備促進期成同盟会等よ
り、上記の理由から、本件事業の早期完成
に関する強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する
公益上の必要性は高いものと認められる.
(2)起業地の範囲及び収用又は使用の別の合
理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事
業の事業計画に必要な範囲であると認めら
れる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用
に恒久的に供される範囲にとどめられ、そ
れ以外の範囲は使用としていることから、
収用又は使用の範囲の別についても合理的
であると認められる.
したがって、本件事業は、土地を収用し、
又は使用する公益上の必要があると認めら
れるため、法第20条第4号の要件を充足す
ると判断される。
5結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号
の要件を全て充足すると判断される。
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