告示令和7年2月21日
教育公務員特例法に基づく指標改正に関する告示(文部科学省告示第五号)
号外p.74 - p.75
号外p.74-p.75
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教育公務員特例法に基づく指標改正に関する告示(文部科学省告示第五号)
令和7年2月21日|p.74-75
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○文部科学省告示第五号
教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十二条の二第一項の規定に基づき、公立の小学
校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針の一部を次のように改正し
たので、同条第三項の規定に基づき告示する。
)令和七年二月二十一日文部科学大臣阿部俊子
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
- 背景及び趣旨
[第一段落 略]
一方、学校現場においては、近年の教員
の大量退職大量採用等を背景に、公立学
校教員採用選考試験の採用倍率の低下や臨
時的任用教員等の確保ができず欠員が生じ
る事態が全国的に見られるほか、年齢構成
や経験年数の不均衡から従来の学校組織に
改正前
- 背景及び趣旨
[第一段落 同左]
一方、学校現場においては、近年の教員
の大量退職大量採用等を背景に、公立学
校教員採用選考試験の採用倍率の低下や臨
時的任用教員等の確保ができず欠員が生じ
る事態が全国的に見られるほか、年齢構成
や経験年数の不均衡から従来の学校組織に
7月 日 日 日 日曜 日曜 7曜 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日(11日) 10月(1日) 10月(1日) 10日
おいて自然に行われてきた経験豊富な教員
から若手教員への知識及び技術等の伝達が
困難となるなど、教員を巡る環境が大きく
変化している。
さらに、不登校、いじめや暴力行為への
対応、特別の教育支援や日本語指導を必要
とする児童生徒数の急増、子供の虐待、子
供の貧困やヤングケアラーなど、子供たち
が抱える様々な課題が複雑化・困難化する
とともに、保護者や地域からの学校や教員
に対する期待が高まっていることなどか
ら、結果として業務が積み上がり、教員を
取り巻く環境整備は喫緊の課題となってい
る。
こうした状況を踏まえ、「「令和の日本型
学校教育」を担う質の高い教師の確保のた
めの環境整備に関する総合的な方策につい
て(令和6年8月中央教育審議会答申)で
は、「学校の指導・運営体制の充実」や「教
師の処遇改善」とともに、「学校における働
き方改革の更なる加速化」を一体的・総合
的に推進する必要性が示された。
おいて自然に行われてきた経験豊富な教員
から若手教員への知識及び技術等の伝達が
困難となるなど、 教員を巡る環境が大きく
変化している。さらに、少子化により学齢
期の児童生徒数が減少する中、特別支援教
育を受ける児童生徒数が10年間で約2倍と
なっていることなども背景に、学校現場の
課題が複雑化、多様化していることに伴い、
教員が抱える業務も多くなっている。
グローバル化、情報化の進展等、社会が
急速に変化するとともに、先行き不透明で
予測困難な時代が到来する中、 「令和の日
本型学校教育」の構築を目指して~全ての
子供たちの可能性を引き出す、個別最適な
学びと、協働的な学びの実現~」(令和3年
1月中央教育審議会答申)においては、
2020年代を通じて実現を目指す 「令和の日
本型学校教育」 において実現すべき教員の
理想的な姿が示された。具体的には、技術
の発達や新たなニーズなど学校教育を取り
巻く環境の変化を前向きに受け止め、教職
生涯を通じて探究心を持ちつつ自律的かつ
継続的に新しい知識・技能を学び続け、子
供一人一人の学びを最大限に引き出し、子
供の主体的な学びを支援する伴走者として
の役割を果たすことである。
こうした状況を踏まえ、令和3年3月、
中央教育審議会に「令和の日本型学校教育」
を担う教員の養成採用研修等の在り方
について包括的な諮問がなされ、このうち、
教員の資質向上に関しては、「「令和の日本
型学校教育」を担う新たな教師の学びの姿
の実現に向けて」(令和3年11月中央教育審
議会 を担う教師
の在り方特別部会審議まとめ。以下「審議
まとめ」という。)が取りまとめられた。こ
れを受け、 教育公務員特例法及び教育職員
免許法の一部を改正する法律(令和4年法
律第40号。 以下 「改正法」 という。)が、 第
208回国会において成立した。
教員の資質向上に関する体系的な仕組み
については、平成28年の教育公務員特例法
(昭和24年法律第1号。 以下「法」という。)
の改正により、法第21条第2項の公立の小
学校等の校長及び教員(以下「教員等」と
いう。)の任命権者(以下「任命権者」とい
う。)が、法第22条の2第1項の指針を参酌
しつつ、その地域の実情に応じ、法第22条
の7の協議会(以下「協議会」という。)に
おける協議を経て、法第22条の3の指標(以
下「指標」という。)を策定し、指標を踏ま
えて法第22条の4の教員研修計画(以下「教
員研修計画」という。)を策定することとさ
れている。また、これを基盤として、教育
公務員特例法及び教育職員免許法の一部を
改正する法律(令和4年法律第40号。以下
「改正法」という。)による改正後の法にお
いて、任命権者が、教員等ごとに法第22条
の5第1項の研修等に関する記録(以下「研
修等に関する記録という。)を作成すると
ともに、法第20条第2項の指導助言者(以
下「指導助言者」という。)が、これを活用
して法第22条の6の資質の向上に関する指
導助言等(以下「資質の向上に関する指導
助言等」という。)を行うことなどの仕組み
が整備されている。
「「令和の日本型学校教育」を担う教師の
養成・採用・研修等の在り方について~
「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様
な専門性を有する質の高い教職員集団の形
成~」(令和4年12月中央教育審議会答申)
でも指摘されているように、新たな教員の
学びの姿として求められているのは、一人
一人の教員等が、自らの専門職性を高めて
いく営みであると自覚しながら、誇りを
持って主体的に研修に打ち込むことであ
る。教員等の資質の向上を図ることは、児
童生徒等の教育を充実することに他ならな
い。児童生徒等の学びと教員等の学びは相
似形となることが重要であり、個別最適な
学び、協働的な学びの充実を通じて、「主体
平成28年の教育公務員特例法(昭和24年
法律第1号)の改正により、同法第21条第
2項の公立の小学校等の校長及び教員(以
下「教員等」という。)の任命権者(以下「任
命権者」という。)が、同法第22条の2第1
項の指針(以下「指針」という。)を参酌し
つつ、その地域の実情に応じ、同法第22条
の7の協議会(以下「協議会」という。)に
おける協議を経て、同法第22条の3の指標
(以下「指標」という。)を策定し、指標を
踏まえて同法第22条の4の教員研修計画
(以下「教員研修計画」という。)を策定す
るという体系的な仕組みが整備された。
れを基盤として、今般の改正法による改正
後の同法(以下「法」という。)において、
任命権者が、教員等ごとに法第22条の5第
1項の研修等に関する記録(以下「研修等
に関する記録という。)を作成するととも
に、法第20条第2項の指導助言者(以下「指
導助言者」という。)が、これを活用して法
第22条の6の資質の向上に関する指導助言
等(以下「資質の向上に関する指導助言等
という。)を行うことなどの仕組みが整備さ
れたところである。
審議まとめでも指摘されているように、
新たな教員の学びの姿として求められてい
るのは、一人一人の教員等が、自らの専門
職性を高めていく営みであると自覚しなが
ら、誇りを持って主体的に研修に打ち込む
ことである。教員等の資質の向上を図るこ
とは、児童生徒等の教育を充実することに
他ならない。児童生徒等の学びと教員等の
学びは相似形となることが重要であり、個
別最適な学び、協働的な学びの充実を通じ
て、「主体的・対話的で深い学び」を実現す
ることは、児童生徒等の学びのみならず、
教員等の学びにもまた求められており、児
童生徒等の学びのロールモデルとなること
が期待される。
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