告示令和7年2月21日

老齢基礎年金等の裁定の請求に関する手続等(昭和六十年改正法等に基づく)

号外p.64

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公告概要

老齢基礎年金等の裁定の請求に関する手続

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名老齢基礎年金等の裁定の請求に関する手続

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老齢基礎年金等の裁定の請求に関する手続等(昭和六十年改正法等に基づく)

令和7年2月21日|p.64

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(裁定の請求)
つては、その旨
イ・ロ (略)
出することによつて行わなければならない。
三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
四昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあ
金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提
第十六条法第十六条の規定による老齢基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年
ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付ハ旧船員保険法による年金たる保険給付六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によるホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和年金コード又は記号番号若しくは番号イ法又は旧法による年金たる給付六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者四次に掲げる者にあつては、その旨(裁定の請求)年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年出することによつて行わなければならない。一・二(略)
年金たる給付公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和ハ旧船員保険法による年金たる保険給付十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ項の規定による加算が行われる者五次に掲げる者にあつては、その旨イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者四次に掲げる者にあつては、その旨二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨イ・ロ(略)
年金たる給付一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。(裁定の請求)
年金たる給付公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和ハ旧船員保険法による年金たる保険給付ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類のつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。(裁定の請求)年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年
三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくハ旧船員保険法による年金たる保険給付ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)項の規定による加算が行われる者ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平ハ旧船員保険法による年金たる保険給付年金コード又は記号番号若しくは番号六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくハ旧船員保険法による年金たる保険給付ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付イ法又は旧法による年金たる給付口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平ハ旧船員保険法による年金たる保険給付年金コード又は記号番号若しくは番号六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくハ旧船員保険法による年金たる保険給付ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七五次に掲げる者にあつては、その旨イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付つては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくハ旧船員保険法による年金たる保険給付年金コード又は記号番号若しくは番号六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくハ旧船員保険法による年金たる保険給付イ法又は旧法による年金たる給付六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくハ旧船員保険法による年金たる保険給付年金コード又は記号番号若しくは番号十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三五次に掲げる者にあつては、その旨ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ハ旧船員保険法による年金たる保険給付つては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくハ旧船員保険法による年金たる保険給付つては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提
一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくハ旧船員保険法による年金たる保険給付ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方は昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付つては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保
六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年
一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付つては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類のつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付つては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和は昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和は昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和は昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定によるホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類のつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年
公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類のつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提
六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平つては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提
六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類のつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六
六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三
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老齢基礎年金等の裁定の請求に関する手続等(昭和六十年改正法等に基づく) - 第64頁
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