告示令和7年2月21日
老齢基礎年金等の裁定の請求に関する手続等(昭和六十年改正法等に基づく)
号外p.64
号外p.64
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 老齢基礎年金等の裁定の請求に関する手続
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老齢基礎年金等の裁定の請求に関する手続等(昭和六十年改正法等に基づく)
令和7年2月21日|p.64
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(裁定の請求)
つては、その旨
イ・ロ (略)
出することによつて行わなければならない。
三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
四昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあ
金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提
第十六条法第十六条の規定による老齢基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年
| ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付ハ旧船員保険法による年金たる保険給付 | 六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ | ||||||||||||||||||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 年金コード又は記号番号若しくは番号イ法又は旧法による年金たる給付 | 六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者 | 四次に掲げる者にあつては、その旨 | (裁定の請求)年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年出することによつて行わなければならない。一・二(略) | ||||||||||||||
| 年金たる給付 | 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十 | 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和 | ハ旧船員保険法による年金たる保険給付 | 十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ | 項の規定による加算が行われる者 | 五次に掲げる者にあつては、その旨 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者四次に掲げる者にあつては、その旨 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | 険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第 | 三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨イ・ロ(略) | |||||||
| 年金たる給付 | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付 | ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | 十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。) | 十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。) | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者 | ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11 | 十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 | (裁定の請求) | ||||||
| 年金たる給付 | 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十 | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | 六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和 | ハ旧船員保険法による年金たる保険給付 | ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | つては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける | 十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。) | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | 十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | 険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第 | 金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 | (裁定の請求)年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年 | ||
| 三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十 | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | ハ旧船員保険法による年金たる保険給付 | ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | 十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。) | 項の規定による加算が行われる者 | ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 | |||||||
| 三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付 | 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十 | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平 | ハ旧船員保険法による年金たる保険給付 | 年金コード又は記号番号若しくは番号 | 六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ | 十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。) | ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11 | 険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第 | 三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨 | ||||||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | ハ旧船員保険法による年金たる保険給付 | ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付 | イ法又は旧法による年金たる給付 | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者 | ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 | う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者 | 険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 | |||||||
| 六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平 | ハ旧船員保険法による年金たる保険給付 | 年金コード又は記号番号若しくは番号 | 六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者 | ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者 | ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 | |||||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | ハ旧船員保険法による年金たる保険給付 | ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付 | ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 五次に掲げる者にあつては、その旨 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 | ||||||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付 | つては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 | |||||||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | ハ旧船員保険法による年金たる保険給付 | 年金コード又は記号番号若しくは番号 | 六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ | 十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。) | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 | ||||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | ハ旧船員保険法による年金たる保険給付 | イ法又は旧法による年金たる給付 | 六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | 険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第 | 三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨 | 年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 | |||||||
| 六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | ハ旧船員保険法による年金たる保険給付 | 年金コード又は記号番号若しくは番号 | 十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。) | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | 五次に掲げる者にあつては、その旨 | ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | |||||||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | ハ旧船員保険法による年金たる保険給付 | つては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける | 十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。) | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者 | 十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 | |||||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十 | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | ハ旧船員保険法による年金たる保険給付 | つては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | 十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨 | 金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 | ||||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和 | ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付 | 六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨 | 金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提 | ||||||
| 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | ハ旧船員保険法による年金たる保険給付 | ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付 | ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | 六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | 険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | ||||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | は昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和 | ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付 | つては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける | 十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。) | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | 十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | 三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨 | 金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提 | ||||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十 | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和 | ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付 | ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | 六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨 | 年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年 | ||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十 | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和 | ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | 険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | |||||||||
| 六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付 | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提 | 年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年 | |||||||||
| 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付 | つては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける | 六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者ハ昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者 | う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | 険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第 | 金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提 | 年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年 | |||||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | 六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和 | ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | つては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける | 六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | 十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | 険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第 | 三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨 | 金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提 | ||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | 六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和 | ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付 | ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | 十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。) | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提 | |||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | 六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十 | 成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和 | ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付 | つては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | 十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。) | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | 険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提 | |||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | は昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和 | ロ厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付 | ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | 十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。) | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提 | 金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提 | ||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | は昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法 | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | 険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | |||||||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。) | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨 | 金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提 | |||||||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | 六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | は昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法 | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和 | ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | 六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提 | |||||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法 | 十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。) | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | 金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提 | ||||||||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しく | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和 | ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | 六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提 | |||||||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平 | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和 | ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | つては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | 六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提 | 年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年 | ||||||
| 公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和 | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法 | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和 | ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | つては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける | 六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | 十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 と11う。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | 険法(以下「旧船員保険法」と(1う。)11よる被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第 | 年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提 | ||||||
| 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平 | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平 | つては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | 六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあ | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | イ昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | ハ最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保 | 年十六条法第十六条の規定による老齡基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提 | |||||||||||
| 六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平 | ことができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | つては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | 六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受ける | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | 二昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 | 四種被保険者 (昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 (昭和六 | |||||||||||||
| 六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。 第十三章を除く。)11よる年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による | 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号) による年金たる給付又は平 | 六次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」とい.う。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、 恩給証書又はこれらに準ずる書類の | 口昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七 | 1一昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三 | |||||||||||||||||
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