告示令和7年2月21日

第五号の二様式(半期報告書)の規定

号外p.24

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第五号の二様式(半期報告書)の規定

令和7年2月21日|p.24

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72 (当 20.0000000000...00
(24)経理の状況
[a~d略]
e提出会社が法の規定により提出する中間連結財務諸表等の適正性を確保するための特段
の取組を行っている場合には、その旨及びその取組の具体的な内容を記載すること。ただ
し、前事業年度の有価証券報告書又は当中間連結会計期間に提出した有価証券届出書に記
載された連結財務諸表及び財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に重要な変更が
ない場合には、 記載を要しない。
f [略]
[(25)~(47)略]
第五号の二様式
【提出書類】
【根拠条文】
【提出先】
【提出日】
【中間会計期間】
半期報告書
金融商品取引法第24条の5第1項及び第2項
【会社名】(2】
【英訳名】
【代表者の役職氏名】(3)
【本店の所在の場所】
【電話番号】
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所】
【電話番号】
【事務連絡者氏名】
【縦覧に供する場所】 (4)
[第一部~第三部略]
(記載上の注意)
[(1)~(4)略]
(5)主要な経営指標等の推移
提出会社の最近2中間会計期間に係る次に掲げる主要な経営指標等の推移について記載す
ること。
b中間純利益金額又は中間純損失金額
e1株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額(財務諸表等規則第301条第1項の規定
により注記しなければならない1株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額をいう。)
(24)[同左]
[a~d同左]
e提出会社が法の規定により提出する中間連結財務諸表等の適正性を確保するための特段
の取組みを行っている場合には、その旨及びその取組みの具体的な内容を記載すること。
ただし、前事業年度の有価証券報告書又は当中間連結会計期間に提出した有価証券届出書
に記載された連結財務諸表及び財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに重要な
変更がない場合には、記載を要しない。
f [同左]
[(25)~(47)同左]
第五号の二様式
【表紙】
【提出書類】
半期報告書
【根拠条文】
金融商品取引法第24条の5第1項及び第2項
【提出先】
財務(支)局長
【提出日】
【中間会計期間】
第 期中 自 年 月 至 年
【会社名】(2)
【英訳名】
【代表者の役職氏名】(3)
【本店の所在の場所】
【電話番号】
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所】
【電話番号】
【事務連絡者氏名】
【縦覧に供する場所】(4)
月日)
[第一部~第三部同左]
(記載上の注意)
[[1)~(4)同左]
(5)[同左]
a提出会社の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る次に掲げる主要な経営指標等
の推移について記載すること。
(a)売上高
(b)経常利益金額又は経常損失金額
(c)中間純利益金額又は中間純損失金額
(a)当期純利益金額又は当期純損失金額
(e)資本金
(f)発行済株式総数
(g)純資産額
(h)総資産額
(1) 1株当たり純資産額(財務諸表等規則第68条の規定に
より注記しなければならない1株当たり純資産額をいう。)
読み込み中...
第五号の二様式(半期報告書)の規定 - 第24頁
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