法律令和7年2月21日

国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年一元化法附則関連規定)

号外p.57

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号平成二十四年法律第八十六号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年一元化法附則関連規定)

令和7年2月21日|p.57

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
を要しない。一~二の三(略)11
七~八の三(略)九及び十 削除を要しない。一~二の三(略)11(削る)(削る)四 (略)五及び六削除
一~二の三(略)
民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象
民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象
九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象
民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者にあつては、その
において同じ。)であつた者にあつては、その旨七八の三 (略)四 (略)五削除六最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」と(1う。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合民年金法」と(1う。)1-よる年金たる給付JL次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」と11う。)を受ける権利を有する者にあつ口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者四 (略)を要しない。一~二の三(略)
平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付正前国共済法を11う。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務民年金法」と(1う。)1-よる年金たる給付とができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章において同じ。)であつた者にあつては、その旨五項及び国民年金法等の一部を改正する法律 (平成元年法律第八十六号) 附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を
法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改ノ八旧船員保険法による年金たる保険給付二 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 (平成二十四年一元化法附則第ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国TI14、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けるこにおいて同じ。)であつた者にあつては、その旨七八の三 (略)口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者有する者
正前国共済法を11う。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国民年金法」と(1う。)1-よる年金たる給付ノ八旧船員保険法による年金たる保険給付二 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 (平成二十四年一元化法附則第とができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年TI14、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けるこ口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者イ国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律 (平成元年法律第八十六号) 附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を一~二の三(略)
法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は正前国共済法を11う。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務正前国共済法を11う。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国TI14、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けるこ六最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章において同じ。)であつた者にあつては、その旨口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者一~二の三(略)二被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第五号から第七号までにおいて同じ。)であつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」と(1う。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨記載した請求書を、機構に提出しなければならない。ただし、法第四十二条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第二号の二及び第二号の三に掲げる事項を記載すること
平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付正前国共済法を11う。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合TI14、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けるこ定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章において同じ。)であつた者にあつては、その旨二被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第五号から第七号までにおいて同じ。)であつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」と(1う。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は民年金法」と(1う。)1-よる年金たる給付ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国JL次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」と11う。)を受ける権利を有する者にあつ口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者二被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第五号から第七号までにおいて同じ。)であつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」と(1う。)を有する者及び次
平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付民年金法」と(1う。)1-よる年金たる給付民年金法」と(1う。)1-よる年金たる給付とができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年において同じ。)であつた者にあつては、その旨口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者五項及び国民年金法等の一部を改正する法律 (平成元年法律第八十六号) 附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を二被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第五号から第七号までにおいて同じ。)であつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」と(1う。)を有する者及び次
TI14、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けるこにおいて同じ。)であつた者にあつては、その旨口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者五項及び国民年金法等の一部を改正する法律 (平成元年法律第八十六号) 附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を
平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改民年金法」と(1う。)1-よる年金たる給付ノ八旧船員保険法による年金たる保険給付金の種別及びその区分を表す記号番号を11う。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号イ法又は旧法による年金たる保険給付JL次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」と11う。)を受ける権利を有する者にあつ口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者あつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」と(1う。)を有する者及び次
三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法を11う。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国とができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年TI14、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けるこ定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章において同じ。)であつた者にあつては、その旨口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者あつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」と(1う。)を有する者及び次
ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国において同じ。)であつた者にあつては、その旨口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者五項及び国民年金法等の一部を改正する法律 (平成元年法律第八十六号) 附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を
平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国とができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年六最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者二被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第五号から第七号までにおいて同じ。)であつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」と(1う。)を有する者及び次
法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法を11う。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国とができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年TI14、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けるこ六最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者あつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」と(1う。)を有する者及び次二被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第五号から第七号までにおいて同じ。)であつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共
ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国とができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者イ国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律 (平成元年法律第八十六号) 附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を
とができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年TI14、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章五項及び国民年金法等の一部を改正する法律 (平成元年法律第八十六号) 附則第四条第一
三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法を11う。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合TI14、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けるこあつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」と(1う。)を有する者及び次
ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国TI14、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者五項及び国民年金法等の一部を改正する法律 (平成元年法律第八十六号) 附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を
ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国TI14、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法を11う。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又はロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国TI14、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年六最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者あつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」と(1う。)を有する者及び次
五項及び国民年金法等の一部を改正する法律 (平成元年法律第八十六号) 附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。ただし、法第四十二条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第二号の二及び第二号の三に掲げる事項を記載すること
三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法を11う。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国とができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年TI14、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者あつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」と(1う。)を有する者及び次
三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法を11う。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国くは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法を11う。 以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国TI14、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けるこ六最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章五項及び国民年金法等の一部を改正する法律 (平成元年法律第八十六号) 附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を
TI14、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章口昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者イ国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律 (平成元年法律第八十六号) 附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。ただし、法第四十二条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第二号の二及び第二号の三に掲げる事項を記載すること
記載した請求書を、機構に提出しなければならない。ただし、法第四十二条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第二号の二及び第二号の三に掲げる事項を記載すること
読み込み中...
国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年一元化法附則関連規定) - 第57頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)