告示令和7年2月20日

農林水産省告示第二百六十八号(4件)

掲載日
令和7年2月20日
号種
本紙
原文ページ
p.6 - p.7
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二百六十八号(4件)

令和7年2月20日|p.6-7

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(一)立木の伐採の方法
三変更後の指定施業要件
令和七年二月二十日
指定施業要件を変更する。
11
○農林水産省告示第二百六十八号
及び樹種次のとおりとする。
オピラム水和剤
22660 - - - - - - - - - 1000000
リスルフロン粒剤
リスルフロン粒剤
1主伐に係る伐採種は、定めない。
ン・プロベナゾール粉
一保安林として指定された目的水源の涵養
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
佐賀県佐賀市(次の図に示す部分に限る。)
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
2主伐として伐採をすることができる立木
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
リスルフロン粒剤剤
リスルフロン水和剤ル
14043メタアルデヒド粒剤ナメキット
登録番号農薬の種類農薬の名称
令和6年12月17日付けをもって登録失効したもの
登録番号農薬の種類農薬の名称
令和6年12月10日付けをもって登録失効したもの
登録番号農薬の種類農薬の名称
令和6年12月9日付けをもって登録失効したもの
登録番号農薬の種類農薬の名称
令和6年12月5日付けをもって登録失効したもの
24223ピラクロニル・プロピビクトリーZ400F
22839ピラクロニル・プロピビクトリーZジャンボ
23919フルオピラム水和剤オルフィンフロアブル
23387テブコナゾール・フルオルフィンプラスフロ
1660クロラントラニリブMICビルダーフェル
農林水産大臣江藤拓
ピラクロニル・プロピピクトリーZ1キロ粉
ピラクロニル・プロビビクトリーZフロアプ
1)
アブル
テラスタークル箱粒剤
0.00
の五五まで、二
1.
11
14
14
令和七年二月二十日
指定施業要件を変更する。
備え置いて縦覧に供する。)
安藤安
役岡尚
○農林水産省告示第二百七十号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年二月二十日
農林水産大臣江藤拓
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
及び保安林として指定された目的次に掲げる
告示(重要流域(令和三年一月五日農林水産省
告示第三十二号で指定された重要流域をいう。)
に係るものに限る。)で定めるところによる。
平成二年八月十四日農林水産省告示第千六十
七号(四に係るものに限る。)
二変更に係る指定施業要件
(一)立木の伐採の方法変更しない。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
岡県庁及び飯塚市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第二百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する
令和七年二月二十日
農林水産大臣江藤拓
・指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県北九州市(国有林。次の図に示す部分
に限る。)、北九州市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年二月二十日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県北九州市(国有林。次の図に示す部分
に限る。)、北九州市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第二百六十八号(4件) - 第6頁
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