告示令和7年2月20日

漁業近代化資金融通法に基づく農林水産省告示(利率改正等)

掲載日
令和7年2月20日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関農林水産省
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漁業近代化資金融通法に基づく農林水産省告示(利率改正等)

令和7年2月20日|p.5

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5令和7年2月20日木曜日官報第1409号
11
表表
10
15
11
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10
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掲載
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め,
法法
和田
和{
73
第第
18
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1
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限り
12
種類
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111711
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10}實ニ數數14船舶10得10)11101310造10
表表}實ニ1410)101010
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1/81/810
4411
14和田}実現
11}実現
掲掲
類類
次次
項項
II
11
11
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第二
10
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表1
10
1.1
17
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100
33
1,
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10
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後後
11
n
10
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10
n
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0.00
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第第
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10
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11
14
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掲載
11
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10
1.
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11
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數數
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14
11
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10
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表表
14
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法律
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掲載
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11
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1
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11
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(第
年|
年|
る。
一六
表表
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10
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10
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77
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11
11
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三厘
10
**
19
11
る。
c
類類
11
同一
10
部を次のように改正する。
令和七年二月二十日
○農林水産省告示第二百六十四号
の傍線を付した部分のように改める。
1 この告示は、 公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率につ13ては、なお従前の例による。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金に11いての農業近代化資金融通法第二条第三
1.
10
19
農農
(典
る。
事業
近江
11
11
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第第
11
10
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第1
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後後
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(典{
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(
水水
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11
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17
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法法
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第第
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--
11
1,00
第第
年|
10
10
14
44
第二
11
四四
11
17
の傍線を付した部分のように改める
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
附則
読み込み中...
漁業近代化資金融通法に基づく農林水産省告示(利率改正等) - 第5頁
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