告示令和7年2月20日

中小漁業融資保証法に基づく利息を定める件(一部改正)

掲載日
令和7年2月20日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

中小漁業融資保証法に基づく利息を定める件(一部改正)

令和7年2月20日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
る.
10
11
19
る。
0.00
附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係につい
ては、なお従前の例による。
○財務告示第三号
て農林水産省
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成
○農林水産省告示第二百六十三号
1444-))1告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める
農業近代化資金融通法(昭和)
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成
件)の一部を次のように改正する。
令和七年二月二十日
財務大臣加藤勝信
農林水産大臣江藤拓
十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、
同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年二月二十日
農林水産大臣江藤拓
読み込み中...
中小漁業融資保証法に基づく利息を定める件(一部改正) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →