府省令令和7年2月20日
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令の一部を改正する省令
掲載日
令和7年2月20日
号種
本紙
原文ページ
p.2
本紙p.2
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 経済産業省
- 令番号
- 経済産業省令第十三号
- 省庁
- 経済産業省
本文と原文の対照
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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令の一部を改正する省令
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