府省令令和7年2月20日

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月20日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第十三号
省庁経済産業省

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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令の一部を改正する省令

令和7年2月20日|p.2

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○経済産業省令第十三号
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第十一条第三項及び第十
一条の二第三項の規定に基づき、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数
量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種
最終処分業務に必要な金額を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年二月二十日
経済産業大臣
武藤容治
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分
業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要
な金額を定める省令の一部を改正する省令
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務
に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定
める省令(平成十二年通商産業省令第三百九十八号)の一部を次の表のように改正する
(傍線部分は改正部分)
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後後
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備機構の名称原子力発電環境整
備機構備機構の名称原子力発電環境整
**備機構の名称
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14乾物11
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11
第一条令和六年における特定放射性廃棄物
10
の最終処分に関する法律(平成十二年法律
第百十七号。以下「法」と(1う。)第十一条
第三項の単位数量当たりの第一種最終処分
**
業務に必要な金額は、次の表のとおりとオ
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11
13
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る。
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14
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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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