畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年2月20日|p.2
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省令
農林水産省
00
国土交通省
令第一号
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に關する法律等の一部を改正
する法律(令和四年法律第六十九号)及び脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費
性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和
六年政令第百七十二号)の施行に伴い.、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部
を改正する省令を次のように定める。
令和七年二月二十日
農林水産大臣江藤拓
国土交通大臣中野洋昌
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号)
の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
政政
IE
午後
改 正 前
(構造耐力)
第六条
畜舎等は、自重、積載荷重、積雪荷
重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他
の震動及び衝撃に対して安全な構造のもの
として、次に掲げる基準に適合するもので
なければならない。ただし、木造の畜舎等
で床面積が五百平方メートル以下のもの若
しくは木造以外の畜舎等で床面積が二百平
方メートル以下のものであって次条及び建
築基準法施行令第三章第二節から第七節の
二まで(同令第四十三条第二項及び第五項、
第七十条並びに第八十条の三を除く。)の規
定に適合する構造方法を用いる畜舎等又は
畜舎等若しくは畜舎等の構造部分の構造方
法に関し、特別な調査若しくは研究の結果
に基づき、安全上支障がないことが確かめ
られた構造方法を用いる畜舎等について
は、この限りでない。
一・二(略)
2(略)
(都市計画区域及び準都市計画区域以外の
区域内の畜舎等の敷地及び構造)
第六十条
建築基準法第六条第一項第三号の
規定に基づき、都道府県知事が関係市町村
の意見を聴いて指定する区域内において
(構造耐力)
第六条
畜舎等は、自重、積載荷重、積雪荷
重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他
の震動及び衝撃に対して安全な構造のもの
として、次に掲げる基準に適合するもので
なければならない。ただし、木造の畜舎等
で床面積が五百平方メートル以下のもの若
しくは木造以外の畜舎等で床面積が二百平
方メートル以下のものであって次条及び建
築基準法施行令第三章第二節から第七節の
二まで(第四十八条、第七十条及び第八十
条の三を除く。)の規定に適合する構造方法
を用いる畜舎等又は畜舎等若しくは畜舎等
の構造部分の構造方法に関し、特別な調査
若しくは研究の結果に基づき、安全上支障
がないことが確かめられた構造方法を用い
る畜舎等については、この限りでない。
一・二(略)
2(略)
(都市計画区域及び準都市計画区域以外の
区域内の畜舎等の敷地及び構造)
第六十条
建築基準法第六条第一項第四号の
規定に基づき、都道府県知事が関係市町村
の意見を聴いて指定する区域内において
は、地方公共団体は、当該区域内における
土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理
的な土地利用を図るため必要と認めるとき
は、次項及び第三項に定める基準に従い、
条例で、畜舎等の建蔽率、畜舎等の高さそ
の他の畜舎等の構造に関して必要な制限を
定めることができる。
2~6(略)
は、地方公共団体は、当該区域内における
土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理
的な土地利用を図るため必要と認めるとき
は、次項及び第三項に定める基準に従い、
条例で、畜舎等の建蔽率、畜舎等の高さそ
の他の畜舎等の構造に関して必要な制限を
定めることができる。
2~6(略)
附則
この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等
の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。