会社公告令和7年2月20日

清算株式会社MY企画協定認可決定

掲載日
令和7年2月20日
号種
本紙
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和7年2月20日発行の官報(本紙 第1409号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社MY企画の特別清算(協定認可)。掲載ページ: p.22。

抽出された基本情報
公告種別特別清算(協定認可)

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清算株式会社MY企画協定認可決定

令和7年2月20日|p.22

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00
合6071隻
号月747日)日曜日
令和6年(ヒ)第6号
岡山県笠岡市入江114番地の1
清算株式会社株式会社MY企画
代表清算人三好宏忠
1決定年月日令和7年2月7日
2主文次の協定を認可する。
定協
1清算株式会社は、別紙協定債権者一覧表記
載の各協定債権者に対し、本協定の認可の決
定が確定した日から1か月以内に、残存資産
から必要な費用を控除した残額を、各協定債
権額に応じて按分して弁済する。
2前項の弁済は、協定債権者の指定する金融
機関の預金口座に振り込む方法により行う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担と
する。
3各協定債権者は、第1項の規定による弁済
を受けたときは、清算株式会社に対し、総債
権額から各弁済額を控除した残額につき、そ
の債務を免除する。
4清算株式会社に新たな財産が発見されたと
きは、清算株式会社は、これを速やかに換価
し、各協定債権者に対し、換価代金から必要
な費用(協定債権者への振込手数料を含む。)
を控除した残額を、各協定債権額に応じて、
協定債権者の指定する金融機関の預金口座に
振り込む方法により弁済する(割合弁済の結
果生じる1円未満の端数は切り捨てる。)。た
だし、振込手数料は清算株式会社の負担とす
る.
この場合においては、各協定債権者が前項
の規定により行った債務の免除は、新たにさ
れた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
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清算株式会社MY企画協定認可決定 - 第22頁
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