主食用米等の備蓄に関する規定(断片)
令和7年2月20日|p.30
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(合)
歴月日勳\日O乙目乙丑乙卯年
(2)他方、毎年11月30日までに行う基本指針の見直し後、不作以外の災害等による緊急事態
により、主食用米等の需給見通しに沿った「主食用米等供給量」の確保に支障が生じる場
合であって、農林水産大臣が必要と認めるときは、その供給量の減少分を備蓄米により代
替供給できることとします。
(3)また、(1)の⑤の放出及び(2)の代替供給のほか、主食用米の円滑な流通に支障が生じる場
合であって、農林水産大臣が必要と認めるときは、備蓄の円滑な運営を阻害しない範囲で、
買受資格者に対する主食用としての備蓄米の売渡しを、 政府が当該買受資格者から一定期
間後 (1年以内) に当該備蓄米と同等同量の国内産米の買入れを行うとの条件を付した上
で、できることとします(買戻し条件付売渡し)。
(4)なお、備蓄運営手法については、枢上備蓄方式による備蓄運営や、経営所得安定対策の
実施状況など、今後の米穀の需給をめぐる状況を踏まえつつ、毎年検証を行い、適正かつ
効率的な備蓄運営に向けて、今後とも必要な見直しを行うものとします。
2(略)
他方、毎年11月30日までに行う基本指針の見直し後、不作以外の災害等による緊急事態に
より、主食用米等の需給見通しに沿った「主食用米等供給量」の確保に支障が生じる場合で
あって、農林水産大臣が必要と認めるときは、その供給量の減少分を備蓄米により代替供給
できることとします。
なお、備蓄運営手法については、棚上備蓄方式による備蓄運営や、経営所得安定対策の実
施状況など、今後の米穀の需給をめぐる状況を踏まえつつ、毎年検証を行い、適正かつ効率
的な備蓄運営に向けて、今後とも必要な見直しを行うものとします。