その他令和7年2月20日

歯科診療報酬及び調剤報酬に関する規定(歯科技工士連携加算等)

掲載日
令和7年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

歯科診療報酬及び調剤報酬に関する規定(歯科技工士連携加算等)

令和7年2月20日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
14
(合)
22及び3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯等を製
作することを目的として、仮床試適を行うに当たって、歯科医師が歯科技工
士とともに情報通信機器を用いて床の適合状況の確認等を行い、当該補綴物
の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、80点を所定点数
に加算する。
3~5(略)
M008~M041(略)
第2節・第3節(略)
第13部~第15部(略)
別表第三
調剤報酬点数表
目次]
(略)
通則
(略(
第1節(略)
第2節薬学管理料
区分
10・10の2(略)
10の3服薬管理指導料
1~4(略)
注1~6(略)
7調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ
又は口に掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき
当該品目に関して最初に処方された1回に限り、次に掲げる点数をそれぞれ
所定点数に加算する。
イ特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク
管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に
関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合5点
ロ調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を
行つた場合10点
8~15(略)
11~13(略)
192水かりつけ業商紙指導基調査76点
注1~4(略)
22及び3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯等を製
作することを目的として、仮床試適を行うに当たって、歯科医師が歯科技工
士とともに情報通信機器を用いて床の適合状況の確認等を行い、当該補綴物
の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、70点を所定点数
に加算する。
3~5(略)
M008~M041(略)
別表第三
第2節・第3節(略)
第13部~第15部(略)
調剤報酬点数表
[目次]
(略(
通則
(略(
第1節(略)
第2節薬学管理料
区分
10・10の2(略)
10の3服薬管理指導料
1~4(略)
注1~6(略)
7調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ
又は口に掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき
当該品目に関して最初に処方された1回に限り、5点を所定点数に加算する。
イ特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク
管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に
関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合
ロ調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を
行った場合
8~15(略)
11~13(略)
13の2かかりつけ薬剤脂糖算泌72点
注1~4(略)
読み込み中...
歯科診療報酬及び調剤報酬に関する規定(歯科技工士連携加算等) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →