歯科技工士連携加算(対面及び情報通信機器を用いる場合)の規定
令和7年2月20日|p.3
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8211月20日出誌日曜日(日曜誌1日
又は区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠を製作することを目的
として、前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士ととも
に対面で色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した
場合には、歯科技工士連携加算1として、60点を所定点数に加算する。ただ
し、同時に2以上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行った場合であっ
ても、歯科技工士連携加算1は1回として算定する。
21について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M011に掲
げるレジン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠
又は区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠を製作することを目的
として、前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士ととも
に情報通信機器を用いて色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の
製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、80点を所定点数に
加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行っ
た場合であっても、歯科技工士連携加算2は1回として算定する。
3~5(略)
M003-2~M005-2(略)
M006咬合採得
1・2(略)
注12のイ(2)並びに口(2)及び3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て、ブリッジ又は有床義歯を製作することを目的として、咬合採得を行うに
当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬合状態の確認等を行い、
当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1として、60点
を所定点数に加算する。
22のイ(2)並びに口(2)及び(3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て、ブリッジ又は有床義歯を製作することを目的として、咬合採得を行うに
当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて咬合状態の
確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算
2として、80点を所定点数に加算する。
3~5(略)
M007仮床試適(1床につき)
1~4(略)
注12及び3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯等を製
作することを目的として、仮床試適を行うに当たって、歯科医師が歯科技工
士とともに対面で床の適合状況の確認等を行い,当該補綴物の製作に活用し
た場合には、歯科技工士連携加算1として、60点を所定点数に加算する。
又は区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠を製作することを目的
として、前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士ととも
に対面で色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した
場合には、歯科技工士連携加算1として、50点を所定点数に加算する。ただ
し、同時に2以上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行った場合であっ
ても、歯科技工士連携加算1は1回として算定する。
21について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M011に掲
げるレジン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠
又は区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠を製作することを目的
として、前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士ととも
に情報通信機器を用いて色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の
製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、70点を所定点数に
加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行っ
た場合であっても、歯科技工士連携加算2は1回として算定する。
3~5(略)
M003-2~M005-2(略)
M006咬合採得
1・2(略)
注12のイ(2)並びに口(2)及び(3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て、ブリッジ又は有床義歯を製作することを目的として、咬合採得を行うに
当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬合状態の確認等を行い、
当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1として、50点
を所定点数に加算する。
22のイ(2)並びに口(2)及び(3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て、ブリッジ又は有床義歯を製作することを目的として、咬合採得を行うに
当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて咬合状態の
確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算
2として、70点を所定点数に加算する。
3~5(略)
M007仮床試適(1床につき)
1~4(略)
注12及び3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯等を製
作することを目的として、仮床試適を行うに当たって、歯科医師が歯科技工
士とともに対面で床の適合状況の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用し
た場合には、歯科技工士連携加算1として、50点を所定点数に加算する。