告示令和7年2月20日

磯地区海岸保全区域における物件の指定に関する公告

掲載日
令和7年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.67
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抽出された基本情報
発行機関鹿児島県
省庁鹿児島県

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磯地区海岸保全区域における物件の指定に関する公告

令和7年2月20日|p.67

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磯地区海岸保全区域における
海岸法第8条の2第1項第3
号に基づく物件の指定に関す
る公告
海岸法(昭和31年法律第101号)第8条の2第
1項の規定に基づき、同項第3号に関する行為を
禁止する区域及び当該区域に放置することを禁止
する物件を、次のとおり指定する。
令和7年2月20日
鹿児島市長下鶴隆央
1物件
自動車、船舶、それらをけん引する牽引車(不
整地運搬車、自動車など)及び軽車両
2区域
鹿児島県公報昭和61年5月19日第8392号で公
示した磯地区海岸保全区域
3適用開始の日
令和7年3月3日
4その他
当該区域への乗入れは制限しない。
事前に海岸管理者から許可を受けている場合
を除く。
自動車については、海岸管理者から駐車場と
して占用許可を受けている者が管理する区域内
において、その者と駐車契約を行っている場合
を除く。
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磯地区海岸保全区域における物件の指定に関する公告 - 第67頁
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