告示令和7年2月20日
基本診療料の施設基準の一部を改正する省告示(令和七年四月一日施行)
掲載日
令和7年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.10
号外p.10
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抽出要点
基本診療料の施設基準の一部改正
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 基本診療料の施設基準の一部改正
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基本診療料の施設基準の一部を改正する省告示(令和七年四月一日施行)
令和7年2月20日|p.10
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| 第三初・再診料の放第三 初・再診料の施設基準等 | ||||||||||||
| 第三初・再診料の放第三 初・再診料の施設基準等一~三の七 (略)二の八医療DX推進体制整備加算の施設基準 | ||||||||||||
| イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。三の九~十一(略) | ||||||||||||
| 一~三の七 (略)二の八医療DX推進体制整備加算の施設基準(1 医療DX推(1)医療DX推進体制整備加算1の施設基準イ~ハ(略)二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報 | ||||||||||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | (6)医療DX推進体制整備加算6の施設基準 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | (4)医療DX推進体制整備加算4の施設基準(1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | 一~三の七 (略)二の八医療DX推進体制整備加算の施設基準(1 医療DX推(1)医療DX推進体制整備加算1の施設基準イ~ハ(略)二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報ホ~リ(略) | ||||||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。三の九~十一(略) | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | (5)医療DX推進体制整備加算5の施設基準イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。(5)医療DX推進体制整備加算5の施設基準 | |||||||||
| (6)医療DX推進体制整備加算6の施設基準 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | (5)医療DX推進体制整備加算5の施設基準 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (4)医療DX推進体制整備加算4の施設基準 | (2・3)(略) | を電磁的記録と11て登録する体制を有していること。 | ||||||
| イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (6)医療DX推進体制整備加算6の施設基準 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | (5)医療DX推進体制整備加算5の施設基準イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。(5)医療DX推進体制整備加算5の施設基準 | ホ~リ(略) | を電磁的記録と11て登録する体制を有していること。 | (1 医療DX推推推(1)医療DX推進体制整備加算1の施設基準イ~ハ(略) | |||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。三の九~十一(略) | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (6)医療DX推進体制整備加算6の施設基準 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | (5)医療DX推進体制整備加算5の施設基準 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (4)医療DX推進体制整備加算4の施設基準 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報 | 准(1)医療DX推進体制整備加算1の施設基準 | 二の八医療DX推進体制整備加算の施設基準 | |||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。三の九~十一(略) | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (6)医療DX推進体制整備加算6の施設基準 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | (5)医療DX推進体制整備加算5の施設基準 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。(5)医療DX推進体制整備加算5の施設基準 | (4)医療DX推進体制整備加算4の施設基準 | を電磁的記録と11て登録する体制を有していること。 | 14(1)医療DX推進体制整備加算1の施設基準 | 注二の八医療DX推進体制整備加算の施設基準 | |||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (6)医療DX推進体制整備加算6の施設基準 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (4)医療DX推進体制整備加算4の施設基準 | を電磁的記録と11て登録する体制を有していること。 | 14**(1)医療DX推進体制整備加算1の施設基準 | 14二の八医療DX推進体制整備加算の施設基準 | |||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (6)医療DX推進体制整備加算6の施設基準 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (4)医療DX推進体制整備加算4の施設基準 | を電磁的記録と11て登録する体制を有していること。 | 7)二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報 | (1)医療DX推進体制整備加算1の施設基準救 | 二の八医療DX推進体制整備加算の施設基準 | ||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | (6)医療DX推進体制整備加算6の施設基準 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | (5)医療DX推進体制整備加算5の施設基準 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (4)医療DX推進体制整備加算4の施設基準 | を電磁的記録と11て登録する体制を有していること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報 | 二の八医療DX推進体制整備加算の施設基準救 | 19 | |||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (6)医療DX推進体制整備加算6の施設基準 | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | (5)医療DX推進体制整備加算5の施設基準イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (4)医療DX推進体制整備加算4の施設基準 | 録録を電磁的記録と11て登録する体制を有していること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報 | 二の八医療DX推進体制整備加算の施設基準備備 | ||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | (6)医療DX推進体制整備加算6の施設基準 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | (5)医療DX推進体制整備加算5の施設基準イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (4)医療DX推進体制整備加算4の施設基準 | を電磁的記録と11て登録する体制を有していること。 | 戌戌二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報 | 二の八医療DX推進体制整備加算の施設基準th | ||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (6)医療DX推進体制整備加算6の施設基準 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | (5)医療DX推進体制整備加算5の施設基準 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (4)医療DX推進体制整備加算4の施設基準 | を電磁的記録と11て登録する体制を有していること。る。 | 23二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報 | (1)医療DX推進体制整備加算1の施設基準11 | 二の八医療DX推進体制整備加算の施設基準算算 | ||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (6)医療DX推進体制整備加算6の施設基準 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | (5)医療DX推進体制整備加算5の施設基準 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (4)医療DX推進体制整備加算4の施設基準 | を電磁的記録と11て登録する体制を有していること。14 | n.二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報 | (1)医療DX推進体制整備加算1の施設基準10 | |||
| イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (6)医療DX推進体制整備加算6の施設基準 | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | (5)医療DX推進体制整備加算5の施設基準 | (5)医療DX推進体制整備加算5の施設基準イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (4)医療DX推進体制整備加算4の施設基準 | を電磁的記録と11て登録する体制を有していること。|| | to二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報 | |||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (6)医療DX推進体制整備加算6の施設基準 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (5)医療DX推進体制整備加算5の施設基準 | (4)医療DX推進体制整備加算4の施設基準 | を電磁的記録と11て登録する体制を有していること。 | 10二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報 | ||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (6)医療DX推進体制整備加算6の施設基準 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (5)医療DX推進体制整備加算5の施設基準イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (4)医療DX推進体制整備加算4の施設基準 | 11二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報を電磁的記録と11て登録する体制を有していること。16 | |||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (6)医療DX推進体制整備加算6の施設基準 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (4)医療DX推進体制整備加算4の施設基準 | 196二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報を電磁的記録と11て登録する体制を有していること。 | 二の八医療DX推進体制整備加算の施設基準197通 | 正 | |||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | 18二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報を電磁的記録と11て登録する体制を有していること。17 | |||||||
| イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報16を電磁的記録と11て登録する体制を有していること。10 | |||||||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報11を電磁的記録と11て登録する体制を有していること。る。 | |||||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | ||||||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報る。を電磁的記録と11て登録する体制を有していること。14 | |||||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報る。14を電磁的記録と11て登録する体制を有していること。140.00 | |||||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報41割{ | |||||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報割{14 | 後 | |||||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報14 | |||||||
| イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報 | ||||||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報11 | |||||||
| イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。to | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報LIS | ||||||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報to | |||||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。44ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報44 | |||||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ18 | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。00ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ18 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報11 | |||||||
| イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ1816 | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報11 | |||||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ11To | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。める | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報14 | |||||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | イ ) ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこTo | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。めるロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこTo | (1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報19 | |||||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。めるロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報73 | |||||||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。 | ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。 | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報 | |||||||||
| ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | イ①のイからハまで、 ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。ロ健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有しているこ | 二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報報報 | ||||||||||
(新設)
(新設)
(新設)
三の九~十一 (略)
(2・3(略)
一~三の七 (略)
ホ~リ(略)
イ~ハ(略)
第三初・再診料の施設基準等
(11医療DX推進体制整備加算1の施設基準
三の八医療DX推進体制整備加算の施設基準
..
二電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
E
前
(傍線部分は改正部分)
令和七年二月二十日
厚生労働大臣福岡資麿
ら適用する。
診療補制の算定方法(平成一十年厚生労働省告示法五-九号)の規定に基づき、基本診療料の施設基準学 平成一十年厚生労働曹告示第六十二号)の一部を次の式のように改正し、今和七年四月一日か
○厚生労働省告示第三十一号
01(略)
第2節~第5節(略)
第 節 第 節 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第0.00(略(
01(略)
第2節~第5節(略)
第2節一第5節(略)第2節(略)第2號(
ハ医療DX推進体制整権加算36点
ハ)医療DX推進体複整産加算34点
口医療DX推進体制整値加算28点
口医療DX推進本判證員加算26点
イ医療DX推進体制整値加算110点
イ医療DX推進体制整備加算17点
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
療DX推進体制整備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、
療DX推進体制整備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、
に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医
に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別
13医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
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