告示令和7年2月20日

別表第三 調剤報酬点数表及び診療報酬点数表の一部改正に関する告示

掲載日
令和7年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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別表第三 調剤報酬点数表及び診療報酬点数表の一部改正に関する告示

令和7年2月20日|p.9

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(皆 号 号 60 0000000000000000000000000000000000000000100010
A001(略)
第2節(略)
第2部(略)
第2章特掲診療料
第1部(略)
第2部在宅医療
区分
C000歯科訪問診療料(1日につき)
1~5(略)
注1~19(略)
20別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た歯科診療を実施している保険医療機関において健康保険法第
3条第13項に規定する電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的
な歯科医学的管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療DX情報
活用加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点
数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診
料の注14若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注11にそれぞれ規定す
る医療情報取得加算又は区分番号A000に掲げる初診料の注15に規定する
医療DX推進体制整備加算を算定した月は、在宅医療DX情報活用加算は算
定できない。
イ在宅医療DX情報活用加算1
ロ在宅医療DX情報活用加算2
C001~C008(略)
第3部~第15部(略)
別表第三
調剤報酬点数表
9点
8点
目次
(略(
通則
(略)
区分
第1節調剤技術料
00調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1~4(略)
注1~12(略)
A001(略)
第2節(略)
第2部(略)
第2章特掲診療料
第1部(略)
第2部在宅医療
区分
C000歯科訪問診療料(1日につき)
1~5(略)
注1~19(略)
20別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た歯科診療を実施している保険医療機関において健康保険法第
3条第13項に規定する電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的
な歯科医学的管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療DX情報
活用加算として、月1回に限り8点を所定点数に加算する。ただし、区分番
号A000に掲げる初診料の注14若しくは区分番号A002に掲げる再診料
の注11にそれぞれ規定する医療情報取得加算又は区分番号A000に掲げる
初診料の注15に規定する医療DX推進体制整備加算を算定した月は、在宅医
療DX情報活用加算は算定できない。
(新設)
(新設)
C001~C008(略)
第3部~第15部(略)
別表第三
調剤報酬点数表
目次
(略(
通則
(略)
第1節調剤技術料
区分
00調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1~4(略)
注1~12(略)
読み込み中...
別表第三 調剤報酬点数表及び診療報酬点数表の一部改正に関する告示 - 第9頁
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