報告76卷4卷)第月日本日○日本日(日本誌
第1節在宅患者診療・指導料
区分
C000(略)
C001在宅患者訪問診療料()(1日につき)
1・2(略)
注1~12(略)
13別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において、健康保険法第3条第13項に規定する
電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪
問して診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限
り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算
する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注15、区分番号A001
に掲げる再診料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診療料の注10
にそれぞれ規定する医療情報取得加算、区分番号A000に掲げる初診料の
注16に規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号C003に掲げる在宅
がん医療総合診療料の注8に規定する在宅医療DX情報活用加算又は区分番
号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番号C005-
1-2の注6の規定により準用する場合を含む。)若しくは区分番号1012
に掲げる精神科訪問看護・指導科の注17にそれぞれ規定する訪問看護医療D
X情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できない。
イ在宅医療DX情報活用加算11.点
口在宅医療DX情報活症加算29点
C001-2~C002-2(略)
C003在宅がん医療総合診療料(1日につき)
1・2(略)
注1~7(略)
8別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において、健康保険法第3条第13項に規定する
電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪
問して診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限
り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算
する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注15、区分番号A001
に掲げる再診料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診療料の注10
にそれぞれ規定する医療情報取得加算、区分番号A000に掲げる初診料の
注16に規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号C001に掲げる在宅
患者訪問診療料(I)の注13(区分番号C001-2の注6の規定により準用す
る場合を含む。)に規定する在宅医療DX情報活用加算又は区分番号C005
第1節在宅患者診療・指導料
区分
C000(略)
C001在宅患者訪問診療料()(1日につき)
1・2(略)
注1~12(略)
13別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において、健康保険法第3条第13項に規定する
電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪
問して診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限
り10点を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の
注15、区分番号A001に掲げる再診料の注19若しくは区分番号A002に
掲げる外来診療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得加算、区分番号A
000に掲げる初診料の注16に規定する医療DX推進体制整備加算、区分番
号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注8に規定する在宅医療DX
情報活用加算又は区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注
17(区分番号C005-1-2の注6の規定により準用する場合を含む。)若
しくは区分番号1012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注17にそれぞれ
規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX情報
活用加算は算定できない。
(新設)
(新設)
C001-2~C002-2(略)
C003在宅がん医療総合診療料(1日につき)
1・2(略)
注1~7(略)
8別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において、健康保険法第3条第13項に規定する
電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪
問して診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限
り10点を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の
注15、区分番号A001に掲げる再診料の注19若しくは区分番号A002に
掲げる外来診療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得加算、区分番号A
000に掲げる初診料の注16に規定する医療DX推進体制整備加算、区分番
号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(1)の注13(区分番号C001-2の
注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する在宅医療DX情報活用加
算又は区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番
00
(合
B 1月7日 月 日 日 日曜半 日曜半 日曜半
に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番号C005-1-2の注
6の規定により準用する場合を含む。)若しくは区分番号1012に掲げる精
神科訪問看護・指導料の注17にそれぞれ規定する訪問看護医療DX情報活用
加算を算定した月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できない。
イ在宅医療DX情報活用加算11点
(ロ在宅医療DX情報活用加算29点
9(略)
C004~C015(略)
第2節~第4節(略)
第3部~第14部(略)
第3章・第4章(略)
別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次
(略(
第1章基本診療料
第1部初・再診料
通則
(略)
第1節初診料
区分
A000初診料
1・2(略)
注1~14(略)
15医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施している保険
医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整
備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。
イ医療DX推進体割整備加算11点
口医療DX推進体科整値加算210点
ハ医療DX推進体制整備加算38点
二医療DX推進体判整縮加算49,内
ホ医療DX操達体制整鍛加算58,9
へ医療DX推進体制整備加算6点
16(略)
号C005-1-2の注6の規定により準用する場合を含む。)若しくは区分
番号1012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注17にそれぞれ規定する訪
問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX情報活用加算は
算定できない。
(新設)
(新設)
9(略)
C004~C015(略)
第2節~第4節(略)
第3部~第14部(略)
第3章・第4章(略)
別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
(略(
第1章基本診療料
通則
(略(
第1部初・再診料
第1節初診料
区分
A000初診料
1・2(略)
注1~14(略)
15医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施している保険
医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整
備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。
イ医療DX推進体親整備加算19点
口医療DX推進体制整備加算28点
ハ医療DX推進体復整備加算36点
(新設)
(新設)
(新設)
16(略)