診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和七年厚生労働省告示)
令和7年2月20日|p.6
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○厚生労働省告示第三十号
6
一 健康保法法(大正十年法律第七十号)第七十六条第二項 同法五百四十九条において準用する場合を含む。一及び労働者の監察の關保に関する法律(昭和五十七年法律第三八-二)第七十一第七十一条
定に基づき、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の一部を次の表のように改正し、令和七年四月一日から適用する。
令和七年二月二十日
厚生労働大臣福岡資麿
報
官
(傍線部分は改正部分)
別表第一
別表第一
医科診療報酬点数表
医科診療報酬点数表
[目次]
[目次]
(略)
(略)
第1章 基本診療料
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
第1部 初・再診料
通則
通則
(略)
(略)
第1節 初診料
第1節 初診料
区分
区分
A000 初診料
291点
A000 初診料
291点
注1~15 (略)
注1~15 (略)
16 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
16 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者
に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に
に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に
限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加
限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加
算する。
算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1
12点
イ 医療DX推進体制整備加算1
11点
ロ 医療DX推進体制整備加算2
11点
ロ 医療DX推進体制整備加算2
10点
ハ 医療DX推進体制整備加算3
10点
ハ 医療DX推進体制整備加算3
8点
二 医療DX推進体制整備加算4
10点
(新設)
ホ 医療DX推進体制整備加算5
9点
(新設)
へ 医療DX推進体制整備加算6
8点
(新設)
第2節 (略)
第2節 (略)
第2部 (略)
第2部 (略)
第2章 特掲診療料
第2章 特掲診療料
第1部 (略)
第1部 (略)
第2部 在宅医療
第2部 在宅医療
通則
通則
(略)
(略)