告示令和7年2月20日

入院時食事療養及び入院時生活療養の費用額の算定に関する基準の一部改正(平成十八年厚生労働省告示第九十九号)

掲載日
令和7年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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入院時食事療養及び入院時生活療養の費用額の算定に関する基準の一部改正(平成十八年厚生労働省告示第九十九号)

令和7年2月20日|p.5

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(合)
14
PRIPER 4 1988IO
5調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ
又は口に掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき
当該品目に関して最初に処方された1回に限り、次に掲げる点数をそれぞれ
所定点数に加算する。
イ特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク
管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に
関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合5点
コ調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を
行つた場合10点
6~10(略)
13の3~19(略)
第3節~第5節(略)
5調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ
又は口に掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき
当該品目に関して最初に処方された1回に限り、5点を所定点数に加算する。
イ特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク
管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に
関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合
コ調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を
行った場合
6~10(略)
13の3~19(略)
第3節~第5節(略)
○厚生労働省告示第二十九号
価暦保険法(大正十一年法律第七-号)第八十九条第一項(同法第百四十九条において準用する場合を含むな)、一次第八十五条の一第一項 同法第一回法第百四十九条において記用する場合を含むべ並びに両際
の医療の催促に関する法律 昭和五十七年法律第八十号)第七十四条第三項及び第七十九条第二項の規定に基づき、入院局長学療養書に係る兵事業事務審査及び人間貯療修費に係る年法事業の費用の面の算
定に関する基準「平成十八年厚生労働者告示第九十九号)の一部を次の去のように改正し、令和十年四月一日から酒用する。ただし、同年二月二月三一日以前に行われた療養に還する額の算定については
なお従前の例による。
令和七年二月二十日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
前正改
別表
食事療養及び生活療養の費用額算定表別表食事療養及び生活療養の費用額算定表別表
1 入院時食事療養(I)(1食につき)1 入院時食事療養(I) (1食につき)
(1) (2)以外の食事療養を行う場合690円670円
690円625円(1) (2)以外の食事療養を行う場合605円
(2) 流動食のみを提供する場合
2 入院時食事療養(I)(1食につき)注 (略)2 入院時食事療養(I) (1食につき)注 (略)
2 入院時食事療養(I)(1食につき)(1) (2)以外の食事療養を行う場合556円2 入院時食事療養(I) (1食につき)(1) (2)以外の食事療養を行う場合536円
(1) (2)以外の食事療養を行う場合(2) 流動食のみを提供する場合510円(1) (2)以外の食事療養を行う場合(2) 流動食のみを提供する場合490円
注 (略)第二 生活療養第二 生活療養
1 入院時生活療養(I)1 入院時生活療養(I)
第二項第二号イに掲げる療養 (以下「食事の提供たる療養」という。」(1食につき)584円(1) 健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲げる療養(以下「食事の提供たる療養」という。)(1食につき)イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合
イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合584円
イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合604円口 流動食のみを提供する場合530円
(2) (略)(2) (略)
(2) (略)注 (略)注 (略)
2 入院時生活療養(I)注 (略)2 入院時生活療養(I)注 (略)450円
470円(1) 食事の提供たる療養 (1食につき)2 入院時生活療養(I)
(2) (略)
(2) (略)注 (略)
読み込み中...
入院時食事療養及び入院時生活療養の費用額の算定に関する基準の一部改正(平成十八年厚生労働省告示第九十九号) - 第5頁
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