| 規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する件(同三五) | | | |
| ○診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(厚生労働二八、三〇)○入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の一部を改正する告示(同二九)○基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示(同三一)○特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示(同三二)○補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間の一部を改正する件(同三三)○次世代育成支援対策推進法第十四条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める表示の全部を改正する件(同三四)○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める | | |
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| 律施行規則第二十九条の二第一号の | ○入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の一部を改正する告示(同二九)○基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示(同三一)○特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示(同三二)○補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間の一部を改正する件(同三三)○次世代育成支援対策推進法第十四条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める表示の全部を改正する件(同三四)○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める | | 官報 |
| 及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める | | | 部を改正する告示(同二九)○基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示(同三一)○特掲診療料の施設基準等の一部を改 | | |
| 律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める | び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の一部を改正する告示(同二九)○基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示(同三一)○特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示(同三二)○補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間の一部を改正する件(同三三)○次世代育成支援対策推進法第十四条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める表示の全部を改正する件(同三四)○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法 | ○入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の一部を改正する告示(同二九)○基本診療料の施設基準等の一部を改 | | 官報 |
| 及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める | ○入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の一部を改正する告示(同二九)○基本診療料の施設基準等の一部を改 | | |
| | | | 〔告示〕 | |
| 及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める | 部を改正する告示(同二九)正する告示(同三一)正する告示(同三二)部を改正する件(同三三) | ○診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(厚生労働二八、三〇)○入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の一部を改正する告示(同二九)○基本診療料の施設基準等の一部を改 | | |
| 及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める | | 部を改正する件(同三三)が定める表示の全部を改正する件 | | |
| | | ○診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(厚生労働二八、三〇)○入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の一部を改正する告示(同二九)○基本診療料の施設基準等の一部を改 | 官報 | |
| 及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める | | ○補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間の一 | | | | 官報 |
| ○次世代育成支援対策推進法第十四条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める表示の全部を改正する件 | ○補助事業等により取得し、又は効用 | ○基本診療料の施設基準等の一部を改○特掲診療料の施設基準等の一部を改 | | ○入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の一○基本診療料の施設基準等の一部を改 | | |
| ○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める | | | | |
| 五五100.001.14 | | (号外)独立行政法人国立印刷局 |