告示令和7年2月19日

国土交通省告示第九十五号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和7年2月19日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第九十五号(砂防法第二条の土地の指定)

令和7年2月19日|p.4

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○国土交通省告示第九十五号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年二月十九日
国土交通大臣中野洋昌
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
池野頭谷川
二砂防法第二条の土地の表示
和歌山県東牟婁郡古座川町池野山字池頭、宇
小池地及び宇池ノ坂の区域内の上地のうち、次
の一点から二十四点までを順次結んだ線及び一
点と二十四点を昭和四十四年建設省告示第三千
八百七十七号で指定した同号七に掲げる土地の
境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域
一点北緯三三度三二分二五秒七三四二
東経一三五度四九分四六秒七七三九
北緯三三度三二分二七秒二八一三
東経一三五度四九分四八秒三八三七
三点、
北緯三三度三二分二七秒三七一四
東経一三五度四九分四八秒四六九六
四点北緯三三度三二分二七秒五七三五
東経一三五度四九分四八秒四八九八
五点 北緯三三度三二分二八秒六〇二三
東経一三五度四九分四八秒一八六六
六点
北緯三三度三二分三〇秒一九二四
東経一三五度四九分四七秒七四六一
北緯三三度三二分三〇秒五〇二六
東経一三五度四九分四七秒六一八四
八点 北緯三三度三二分三一秒〇二六六
東経一三五度四九分四七秒三八五六
北緯三三度三二分三一秒五四九八
東経一三五度四九分四七秒三六四三
十点、
北緯三三度三二分三一秒九九一五
東経一三五度四九分四七秒五九九六
十一点北緯三三度三二分三二秒四五八四
東経一三五度四九分四八秒〇八五・
十二点北緯三三度三二分三二秒三〇一五
東経一三五度四九分四八秒二九四七
十三点
北緯三三度三二分三二秒五二四四
東経一三五度四九分四八秒五六二五
十四点
北緯三三度三二分三二秒五六三四
東経一三五度四九分四八秒六七八七
十五点
北緯三三度三二分三二秒六四八七
東経一三五度四九分四九秒二七六四
十六点
北緯三三度三二分三二秒二六三一
東経一三五度四九分四九秒二〇八七
十七点
北緯三三度三二分三一秒八五九八
東経一三五度四九分四九秒一七八五
十八点
北緯三三度三二分三一秒二八九一
東経一三五度四九分四九秒二九四五
十九点北緯三三度三二分三一秒〇五三九
東経一三五度四九分五〇秒一一二七
二十点北緯三三度三二分三〇秒九二六〇
東経一三五度四九分五〇秒一五〇六
二十一点北緯三三度三二分三〇秒六八二三
東経一三五度四九分四九秒四五二〇
二十二点北緯三三度三二分二八秒九八五九
東経一三五度四九分四九秒九七六八
二十三点北緯三三度三二分二七秒九〇四〇
二十四点北緯三三度三二分二七秒三六六四
東経一三五度四九分五〇秒三五三一
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国土交通省告示第九十五号(砂防法第二条の土地の指定) - 第4頁
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