告示令和7年2月19日

法務省告示第三十八号(外国法事務弁護士資格承認)

本紙p.3

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公告概要

中華人民共和国において弁護士に相当する資格を取得している者として外国法事務弁護士となる資格の承認

発行機関法務省
省庁法務省
件名中華人民共和国において弁護士に相当する資格を取得している者として外国法事務弁護士となる資格の承認

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法務省告示第三十八号(外国法事務弁護士資格承認)

令和7年2月19日|p.3

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○法務省告示第三十八号
令和七年二月十九日
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する
国土交通大臣中野洋昌
法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規
一一一一一一一二条の土地に係る河川の名称
定に基づき、次の者に対し、中華人民共和国にお
センダ川(二)
いて弁護士に相当する資格を取得している者とし
(二)砂防法第二条の土地の表示
て外国法事務弁護士となる資格を承認した。
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法務省告示第三十八号(外国法事務弁護士資格承認) - 第3頁
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