府省令令和7年2月19日

国際規制物資の使用等に関する規則の一部改正

掲載日
令和7年2月19日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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令番号令和六年原子力規制委員会規則第四号
省庁原子力規制委員会

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国際規制物資の使用等に関する規則の一部改正

令和7年2月19日|p.3

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3令和7年2月19日水曜日官報第1408号
別記様式第二を次のように改める。
別記様式第2(第6条関係)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第68条第CT項の規定による
身分証明書
職名及び氏名
原子力規制委員会印
備考この身分証明書の大きさは、縦54ミリメートル、横85ミリメートルとする。
(国際規制物資の使用等に関する規則の一部改正)
第四条国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)の一部を次の
ように改正する。
別記様式第二十六を次のように改める。
別記様式第26(第49条関係)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の8の2第3項又は同法第68
条第5項の規定による
職名及び氏名
備考この身分証明書の大きさは、縦54ミリメートル、横85ミリメートルとする。
附則
この規則は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改
正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六
日)から施行する。
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国際規制物資の使用等に関する規則の一部改正 - 第3頁
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