地方航空局組織規則の一部を改正する省令
令和7年2月19日|p.1
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○国土交通省令第七号
令和七年二月十九日
の傍線を付した部分のように改める。
この省令は、令和七年二月二十日から施行する。
地方航空局組織規則の一部を改正する省令
地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
| 2(略)3.0tr0.000.000.000.0011104~7 (略) | | |
| 10務務10かか2.1110 | | |
| 70**務務1110日本11)771910務務187) | | |
| **11日本)107) | | |
| 第六十五条(略)略++10**は11** | | |
| 改正後 | |
| 101,島島75事務務10前..11P.73 | 改正後 | |
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| 理事++港事務所、関西1,0014崎崎4110○港1970も7/**18務務 | | |
| 十二事事10に | | |
| 港事務所、関西D.◆◆ | 港事務所、関西四事所同D.)ほ◆◆19 | |
| 第六十五条(略)2(略)空港事び大分十二4~7(略) | | |
| |
| 第六十五条(略)2(略)空港事び大分14 | | |
| 務務44務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所及7777規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。 | (航空管制官)第六十五条(略) | |
| 所{務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所及港4,規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。 | |
| 所{1470務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所及事事D.規定するもののほか、ターミナル・レー務務ダー管制業務に関する事務をつかさどる。 | | |
| PT西北75事事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所及1010(D14規定するもののほか、ターミナル・レー1914ダー管制業務に関する事務をつかさどる。 | | 改正前 |
| 改正前 | |
| **務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所及10航航70かか規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。77 | | |
| 19十四**事事務務務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所及100,0010航航7011規定するもののほか、ターミナル・レー37ダー管制業務に関する事務をつかさどる。14務務 | 改正前 | |
| 19十四事事務務10務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所及0,0010日本11##規定するもののほか、ターミナル・レー371,00ダー管制業務に関する事務をつかさどる。14務務18 | | |
| 十四池港車務務1014務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所及10日本四四11##官官規定するもののほか、ターミナル・レー1,0011ダー管制業務に関する事務をつかさどる。務務1810 | | |
| 77自分78務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所及**務務141,001規定するもののほか、ターミナル・レー14ダー管制業務に関する事務をつかさどる。 | | |
| 港港務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所及項項規定するもののほか、ターミナル・レー1110ダー管制業務に関する事務をつかさどる。 | 港港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所及及び項項11規定するもののほか、ターミナル・レー1110 | |
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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
政令第二百五十五号)第二百十八条第四項の規定に基づき、地方航空局組織規則の一部を改正する省
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十九条第二項及び国土交通省組織令(平成十二年
国土交通大臣中野洋昌
十一