会社公告令和7年2月19日

株式会社上創特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年2月19日
号種
本紙
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年2月19日発行の官報(本紙 第1408号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社上創の特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

株式会社上創特別清算協定認可決定

令和7年2月19日|p.21

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第15号
新潟市西区みずき野1丁目3番34号
清算株式会社株式会社上創
代表清算人田中勝嗣
1決定年月日令和7年2月5日
2主文次の協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、清算株式会社が有する預
貯金及び現金から公租公課、特別清算手続に
必要な費用を差し引き、協定債権者株式会社
第四北越銀行に対して金4万3000円を、同日
本政策金融公庫に対して金6万3726円を、同
新潟県信用保証協会に対して金25万3104円を
本協定の認可決定確定後1か月以内にそれぞ
れ支払う。
2前項の協定債権者は、清算株式会社に対し、
清算株式会社から前項の金員の弁済を受けた
ときは、協定債権から弁済額を控除した残金
につき、その債権を放棄する。
3清算株式会社は、第1項の弁済後、新たな
財産が発見されたときは、速やかにこれを換
価し、第1項の協定債権者に対し、換価代金
から必要な費用を控除した残額を協定債権額
の割合に応じて支払う。この場合においては、
各協定債権者が第2項の規定により行った残
債権の放棄は、新たにされた弁済の限度で効
力を失うものとする。
以上
新潟地方裁判所民事部
読み込み中...
株式会社上創特別清算協定認可決定 - 第21頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →