政令令和7年2月19日

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関内閣府本府
令番号政令第34号
発令機関内閣府本府

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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年2月19日|p.2

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◇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障
の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正
する政令(政令第三四号)(内閣府本府)
施設委託管理者の指定の手続等
経済施策を一体的に講ずることによる安全保
障の確保の推進に関する法律(以下「法」とい
う。)第四五条第一項に規定する施設委託管理者
の指定は、 当該指定を受けようとする法人の申
請により、法第四五条第三項に規定する施設委
託管理業務を適正かつ確実に実施することがで
きると認められる法人について行うものとする
こととした。(第八条の二関係)
管理を委託する契約において定める事項
主務大臣は、法第四五条第一項の規定により
同項に規定する施設の管理を委託しようとする
ときは、当該管理を委託する契約において、当
該施設の内容及び範囲並びに所在地、当該管理
の委託の期間等を定めるものとすることとし
た。(第八条の三関係)
施行期日
この政令は、公布の日から施行することとし
た。
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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